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雇用・定年 不況で解雇の4人復職へ、山梨の会社と和解

ちょっと古い記事ですが。。。
3月16日 共同通信
不況による事業縮小を理由にした解雇は不当として、半導体装置製造会社メイコー(山梨県甲斐市)と関連会社で働いていた社員計5人が、解雇無効などを求めた訴訟は16日、会社側が既に定年となった1人を除く4人の復職を認めることで、甲府地裁(太田武聖裁判長)で和解が成立した。

和解条項によると、会社は5人に対し、解雇した2008年12月以降の賃金を支払い、定年の1人は定年退職であることを認める。

原告側の関本立美弁護士は「裁判で解雇無効を争った人が復職する例は全国でも少ない」と説明している。

5人は「会社は解雇を回避するための努力を一切していない」と主張。仮処分を申請し、地裁は09年5月「努力が十分だったとは言えない」として、会社に賃金計約400万円の支払いを命じる決定をしていた。

メイコーは「和解案に準じ、適宜対応する」としている。
(以上、記事より)

一昨年からの不況の影響で、雇用調整された方も多くいらっしゃると思います。

企業側からみれば、解雇するという行為は慎重に行わなければいけません。
それは解雇権の濫用に該当するおそれがあるからです。

経営不振等による解雇を余儀なくされる場合には、解雇を回避するための企業努力がどの程度された上でのものなのか、解雇対象者の選別方法は適切だったかなど、様々な角度から判断される事となります。

安易に解雇を行うのではなく、解雇を行わなくてはいけない理由・対応を十分に検討してもらいたいと思います。


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投稿日:2010/03/23
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