36協定の記入上の注意点

1.どんな場合に協定届が必要なのか

法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。
また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。

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2.「36協定」の締結単位

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。
1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つ の事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

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3.割増賃金の支払い

法定時間外労働をさせた場合は2割5分以上の、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場では、1週間に休日が2日あるので、どちらの休日の労働に対して3割5分を支払うのかを就業規則などで明確にしておくようにしてください。

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4.延長時間について

36協定の延長時間は(1)1日、(2)1日を超え3ヶ月以内の期間、(3)1年間、の3つについて協定しなければならないことになっています。

(1)1日の延長時間の限度
危険有害業務で法令で定める業務に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間とされていますが、この具体的な業務は以下のとおりとなっています。
  ◎坑内での労働
  ◎多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所の業務
  ◎多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所の業務
  ◎エックス線などの有害放射線に曝される業務
  ◎土石などのじんあい・粉末を著しく飛散する場所の業務
  ◎異常気圧下業務
  ◎さく岩機などの使用による身体の著しい振動業務
  ◎重量物取扱などの重激業務
  ◎ボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務
  ◎鉛・水銀などの有害物発散場所の業務
これら以外の業務について、1日の延長時間の限度についての規制は原則としてありません。

(2)1日を超える期間の延長時間の限度
「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」についての延長時間は、期間ごとに限度時間が決められています。
臨時に限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情が予想される場合には、次のような特別条項付き協定を締結することによって前記ア)の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 例)「一定の期間についての延長時間は1ヶ月30時間とする。ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1ヶ月50時間までこれを延長することができる。」(詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。)

次の事業又は業務には、期間ごとの限度時間が適用されません。
  ◎工作物の建設等の事業
  ◎自動車運転の業務
  ◎新技術・新商品等の研究開発の業務   ◎その他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造、修繕に関する業務など)

(3)改正育児・休業法に基づく延長時間の限度
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせることはできません。

(4)所定外労働と法定外労働について
所定始業時刻が午前9時、所定終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から1時間の事業場で午後7時まで2時間残業をした場合、合計で9時間労働したことになります。
この場合、午後5時から6時までの1時間は所定労働時間を超えていますが、法定労働時間の8時間以内の(法定内の)時間外労働であるのに対して、午後6時から午後7時までの1時間は法定労働時間を超える(法定)時間外労働になります。
36協定の延長時間は、本来、後者の法定労働時間を超える時間外労働について協定すべきものですが、労使協定で、所定労働時間を超える時間外労働について締結する場合は、その旨を協定の中で明らかにしておく必要があります。

参考)延長時間の限度

期間 一般労働者(右の欄以外の労働者) 1年単位の変形労働時間制
(期間3ヶ月超)の対象労働者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

参考)「1日を超え3ヶ月以内の期間」について、毎月異なった延長時間を協定し届け出る場合の記入例
1)平成○年4月1日協定・届

延長することができる時間
1日 1日を超える一定の期間(起算日) 期 間
1ヶ月(4月1日) 1年(4月1日) 「1日」及び「1ヶ月」について、平成○年4月1日から同年4月30日まで。「1年間」について、平成○年4月1日から1年間。
3時間 45時間 250時間

2)平成○年5月1日協定・届

延長することができる時間
1日 1日を超える一定の期間(起算日) 期 間
1ヶ月(5月1日) 1年(4月1日) 「1日」及び「1ヶ月」について、平成○年5月1日から同年4月30日まで。「1年間」について、平成○年4月1日から1年間。
3時間 30時間 250時間

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5.特別条項付き36協定を締結する場合

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
特別条項付き36協定では、
◇原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
◇限度時間を超える一定の時間
◇限度時間を超えることができる回数
を定める必要があります。

平成22年4月からの労働基準法改正により「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、以下の点について定めなければならないとされました。

◇限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとの割増賃金率
◇上記の割増賃金率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努める
◇延長することができる時間数を短くするよう努める

時間外労働の上限規制
(大企業:2019年4月施行、中小企業:2020年4月施行)
これまでは、残業時間の上限がありませんでした。
①時間外労働の原則は月45時間・年360時間(行政指導のみ)
②特別条項を締結した際の延長時間の上限なし
 ↓
時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別の事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。

◇時間外労働が年720時間以内

◇時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

◇時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

◇時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科され るおそれがあります。

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