120924-1労働者派遣法の改正が10月1日より適用され、派遣元企業・派遣先企業へ課される事項が増えています。

これは一般労働者派遣だけではなく、特定労働者派遣を行っている企業にも該当しますので、どのような内容が増えているのか確認し、今後の対応が求められます。

【派遣元企業に対するもの】
1.日雇派遣の原則禁止
2.グループ企業派遣の8割規制
3.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
4.マージン率などの情報提供派遣料金の明示
5.待遇に関する事項などの説明
6.有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進措置
7.派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
8.均衡待遇の確保

【派遣先企業に対するもの】
1.離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
2.派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置
3.均衡待遇の確保
4.労働契約申込みみなし制度(平成27年10月1日施行)

派遣元企業としては、マージン率など派遣料金の明示や、グループ内派遣の一定率以上禁止などが求められ、派遣先については平成27年からになりますが労働契約みなし制度が求められるなど、現状より派遣社員を保護する内容になっていると捉えられます。

厚生労働省からは、業務取扱い要領やQ&Aも順次公表されていますので、必要に応じて確認されてください。

業務取扱い要領に関する資料
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/06.html

法改正Q&A
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/05.html

次回以降は、個別の改正事項についてお伝えします。


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