人事・労務の知恵袋

就業規則 管理監督者(4)重要な責任と権限

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.実質的な責任と権限を持っているかどうかで判断
2.課長・リーダーなどの肩書きだけでは判断されない


1120912-1管理監督者の要件2つめには、「労働時間、休憩、休日等に関する決まりに関係なく活動する必要があるほど重要な責任と権限を持っている」というものがあります。

これは、労働条件の決定や労務管理に対して、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があるというもので、「課長」「リーダー」といった肩書があったしても、自身の裁量で決定できる権限が少なく、大概の事は上司に決裁を仰がなければいけなかったり、ただ単に上司の命令を部下に伝達しているに過ぎないような状況であるのは、管理監督者とはいえないとしています。

前回お伝えした「重要な職務内容」と同様に(1)採用、(2)解雇、(3)人事考課、(4)労働時間の管理に対して、実質的な責任と権限を持っているかどうかで判断されます。


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投稿日:2012/09/25
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