人事・労務の知恵袋

助成金 雇用調整助成金の支給要件、10月より見直し

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件と支給額が見直しとなります。
(岩手、宮城、福島の3県は6か月遅れで適用)

【生産量等の要件】
10月1日以降に助成金を利用する場合には、直近3か月の売上高または生産量が前年同期より10%以上減少している事

【支給限度日数】
10月1日以降に助成金を利用する場合、1年間で100日まで


【事業所内訓練の支給額】
10月1日以降の判定期間より、雇用調整助成金は1人1日1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金は1人1日1,500円

今まで緩和されていた支給要件や増額されていた支給額が、本来の支給要件に戻される形となります。

10月以降に新たに利用する場合、現在教育訓練の支給を受けている場合には、要件変更 に十分注意が必要です。

案内リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf


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投稿日:2012/08/15
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