人事・労務の知恵袋

就業規則 年次有給休暇(6)次年度への繰り越し

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.年休の繰り越しは2年まで。起算日は年休が取得可能となった日から。
2.当年分の年休と繰り越した年休のどちらから取得するかは法的定めはないが、今までの実態などから定めていくべき。


取得しなかった年次有給休暇(以下、年休)には繰り越しが認められています。

繰り越しできる期間は、労働基準法で定める2年間の時効にあたると考えられ、起算日は年休が取得可能となった時点よりカウントします。

例えば3か月の試用期間が終了した時点で5日付与し、入社6か月後に5日付与するとした場合は、それぞれ年休が付与された時点から起算します。

当年に付与された年休と前年から繰り越した年休の両方の付与日数を持ち合わせているときに、どちらの年休から取得するのが正しいのでしょうか。

結論からいくと労働基準法では具体的に定めがあるわけではなく、最終的には就業規則や労働協約でどのように定めているかによるところにもなります。

ただ今までは繰り越した年休から取得してきたものを、いきなり今年からは当年分より取得するように取り決めしたとしても、実態から判断する限りは従来通りの取得方法を取るべきとなるでしょう。

具体的な規定がない以上、どちらから取得するかを定める場合には慎重に取り扱うべきといえます。


労働時間の管理・残業代を減らしたい
就業規則や賃金制度を見直したい

社会保険料の見直しを考えてみたい
社員とのトラブル、
入社退職時の手続きについて
★お問い合せ・ご相談はこちら
https://www.nari-sr.net/contact/
24時間受付
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)


★オフィシャルページもご覧ください
https://www.nari-sr.net/


【人事・労務の玉手箱fbページ】で最新情報をチェック!
https://www.facebook.com/jinjiroumutamatebako

投稿日:2012/08/14
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP