人事・労務の知恵袋

人事・労務 労働基準法第67条の育児時間 女性労働者に限定しない企業も

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

育児時間を就業規則において女性労働者に限定しない企業も出てきております。


労働基準法第67条の育児時間は、「生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を請求することができる」というものです。

育児時間は、授乳の機会確保や母体保護を目的として労働基準法が成立した1947年に制定されたものですが、近年は生後満1年に達しない生児を育てる女性は育児休業を取得するケースが多いように見受けられます。


特に在宅勤務・フレックスタイム制を採用している企業においては、男性にも会社独自の育児支援制度として休憩時間の他に中抜けできる制度を定めることにより、家庭内における育児分担の促進や、育児と就業の両立支援や従業員の満足度の向上につながるかもしれません。


なかなか聞けない他社事例!採用・定着の向上、組織風土改善のポイント

投稿日:2026/03/23
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP