131023-1平成25年10月以降の最低賃金額が出揃い、東京都は10月19日から新しい最低賃金額が適用されています。

全国平均で時給764円、東京都は869円(19円増)となります。

最低賃金はパート、アルバイト、嘱託等を含めて全員に適用されます。

ないとは思いますが、本人が最低賃金を下回っても良いとしても違法となります。

また雇用契約期間の途中であっても適用されますので、パート・アルバイトなどの時給単価で最低賃金を下回っている場合は、東京都では10月19日以降は時給単価の見直しが必要となります。

ただし、以下の要件に該当する場合は、最低賃金を一律に適用すると雇用の機会を狭めるおそれがあるとされ、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

・試用期間中の者

・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める者

・軽易な業務に従事する者

・断続的労働に従事する者


最低賃金は、各都道府県により適用開始日が異なりますので、ご注意ください。 

平成25年度 地域別最低賃金額
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


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