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法改正 育児・介護休業法改正案、父親の育児休業2度取得可能に

08/11/28 日経ネットより

父親の子育て参加を進めるため、厚生労働省は父親が育児休業を2度取得できる特別な制度を導入する方針だ。
28日に開いた労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の分科会に提示した育児・介護休業法改正の原案に盛り込んだ。
父親が仕事と家庭を両立しやすい環境を整備し、社会全体で少子化の歯止めに取り組む体制を構築する。

今の制度では1歳未満の子どもを育てる労働者は原則1回、育休を取得できる。
これを父親が生後8週間以内に育児休業した場合に限定し、もう1度取れるようにする。

父親と母親が一緒に子育てできる環境も整備する。
今は育休を取得できる期間が子どもが生まれてから1年だが、この期間に両親が育休を取得済みとなっている場合、期間を2ヶ月間延ばせるようにする。
(以上、記事より)


育児・介護休業法が平成16年に改正されてからの導入状況をみると、大企業での制度導入・取得率は進んでいるようですが、中小企業での同制度取得率はまだ低い状況にあります。
中小企業では育児休業中の業務をカバーできる人材確保が難しく、また休業明けの社員を即戦力として活用したくてもなかなかできないという現実があります。
人材確保の点から、中小企業ほど制度をうまく活用していければと感じるところです。

投稿日:2008/12/01
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