障害者雇用促進法が改正され、4月から適用されます。
(一部は、H22年4月・H27年4月より)

改正の趣旨は、障害者自身の就労意識が高まっている事に対応できるようにするのと、企業の障害者雇用負担率を軽減するために、従来の正社員雇用だけではなく、短時間勤務者の雇用も認めるとするもの。

主な改正点は次の通りです。

障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲を拡大
障害者雇用納付金制度(納付金の徴収・調整金の支給)が適用される対象範囲を、常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大します。
(一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大)

※現行は経過措置により301人以上の事業主のみ


雇用率の算定の特例中小企業が、事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用する仕組みを新たに創設し、障害者雇用率を高められるようにする

※事業協同組合等が共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定する事で、障害者雇用率を上げる事ができるようになります。

※中小企業に対しては、経過措置として負担軽減措置を実施


短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
障害者の雇用義務を判断する労働者および雇用障害者に、1週の就労時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を追加


特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度を創設

特例子会社=障害者の雇用に特別の配慮をした子会社


上記の改正内容は、原則として今年4月1日より適用となりますが、はH22年4月より実施となり、のうち障害者雇用納付金制度の適用対象範囲を従業員101人以上の中小企業まで拡大するのは、H27年4月からとなります。

障害者雇用促進法の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei02.pdf

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(条文)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei01a.pdf

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei01b.pdf