4月1日から、労災保険料の計算元となる、業種ごとに定められた労災保険率が改正されます。

これにより、平成21年度分の概算保険料は新保険料率で計算し、平成20年度分の確定保険料は旧保険料料率で計算しますので、申告・納付の際には十分にご注意ください。


労災保険率等の改定について/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html

リーフレット(1ページ目)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/dl/tp0301-1a.pdf

リーフレット(2ページ目)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/dl/tp0301-1b.pdf