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人事・労務 元若乃花のちゃんこ店、未払い賃金支払い命令

9月17日 YOMIURI ONLINE
元横綱若乃花の花田勝さんがプロデュースする創作和食料理店「Chanko Dining 若」などの元従業員ら6人が、残業代が支払われなかったとして、関西で同店を運営していた飲食店経営会社「ディバイスリレーションズ」(大阪府吹田市)に未払い分など計約3400万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁であった。

辻本利雄裁判長は「時間外労働として支払うべき賃金が認められる」として計約2600万円の支払いを命じた。

判決によると、6人は2005年2月~07年10月、同社に採用され、京都市下京区と大阪市北区などの店で勤務していた際、ほぼ毎日、1日8時間の所定労働時間を超えて長時間の残業をしていたが、1人あたり88万~425万円の残業代が支払われなかった。

同社は「支払った賃金には残業代も含まれていた」と主張したが、辻本裁判長は「実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もみられる」と指摘、未払い賃金に付加金計約1100万円を加えて支払いを命じた。
(以上、記事より)

「Chanko Dining 若」のフランチャイズ店として運営していた企業で、実働時間の算定操作や勤怠記録の改ざん行為が悪質と判断されたようです。

飲食業では慢性的な人材不足といわれ、元々過重労働の状態に、さらに営業当日の欠員などでも超過勤務となることも多くあります。

一方で、店舗あたりの売上げが十分でないと、コスト抑制と残業時間に対する賃金支払いがされていない事が多くサービス残業の状態になっているともされています。

上記のような係争まで発展し、未払い賃金だけでなく付加金まで支払わなければならなくなる事、これにかかる時間コストも考えると、はじめからコンプライアンスを意識した経営をすべきでしょう。

企業側が想定している従業員と、実際の従業員の意識には違いがある事を再認識する必要があるかもしれません。

※付加金
労基法114条に規定され、解雇予告手当・休業手当・割増賃金(時間外、休日)に違反した場合、年次有給休暇の未払いについて、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができるとされます。

投稿日:2009/09/17
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