人事・労務の知恵袋

法改正 東京都の最低賃金は791円に

10月より関東(1都6県)では、最低賃金が以下の金額となります。
※いずれも時間給

東京都 791円(10月1日)
神奈川県 789円(10月18日)
埼玉県 735円(10月17日)
千葉県 728円(10月3日)
茨城県 678円(10月8日)
栃木県 685円(10月1日)
群馬県 676円(10月1日)

最低賃金は、すべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

また派遣中の労働者については、派遣先企業に適用される最低賃金が適用されます。

次の金額は、最低賃金に算入されないので注意してください。
1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
3)臨時に支払われる賃金
4)賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

鉄鋼業など特定の産業に適用される「特定(産業別)最低賃金」が設定されていますが、これらの産業では、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が重複して適用されます。
この場合は、より金額の高い「特定(産業別)最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。

投稿日:2009/09/18
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