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法改正 改正育児・介護休業法の施行スケジュールが発表

厚生労働省より、労働政策審議会雇用均等分科会の資料が公表され、改正育児介護休業法の施行スケジュールが発表されました。

3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化所定外労働の免除の制度化は、来年6月30日より施行予定とされ、従業員100人以下の企業に対する施行期日は、2年後の平成24年6月30日が予定されています。

従業員規模要件に該当しない企業では、来年6月30日以降に向けての対策を検討する必要がありますので、ご注意ください。

発表された施行スケジュール
第1次施行(平成21年9月30日)※施行済み
?事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
?法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設

第2次施行(平成22年4月1日)
?指定法人の業務の改廃
?育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設

第3次施行(平成22年6月30日)(予定)
?3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
?子の看護休暇の拡充
?男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
?介護休暇の創設
※?、?について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)

第99回労働政策審議会雇用均等分科会 議事次第
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/s1120-7.html
 

投稿日:2009/11/25
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