人事・労務の知恵袋

就業規則 管理監督者(6)賃金等の待遇

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.基本は職制を考慮した給与となっていること
2.年収ベース、時間単価で一般社員より低いのはNG


1120912-1管理監督者の要件に「職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければならない」というのがあります。

具体的にはどのような賃金処遇である事を求めているのでしょう。


1)基本給、役職手当等の優遇措置【管理監督者性を否定する補強要素】

基本給や役職手当等を実際の労働時間数から判断した際に、時間外手当や休日出勤手当が支払われないとすると、金額としてあまり十分とはいえるものではなく、職制に対して優遇されているとはいえないような場合は、管 理監督者ではないと判断されます。


2)支払われた賃金の総額【管理監督者性を否定する補強要素】

1年間に支払われた賃金総額が、勤続年数・業績・専門職種等を考慮されていない中で、同じ企業の一般社員の賃金総額と同じか、これより低い場合は、管理監督者ではないと判断されます。


3)時間単価【管理監督者性を否定する重要な要素】

欠員補充などで実際に長時間労働を余儀なくされた結果、支給された賃金額を時間単価に換算すると同じ職場に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合。

特に、換算した時間単価が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素とされます。



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投稿日:2012/10/03
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