人事・労務の知恵袋

就業規則 管理監督者(3)重要な職務内容

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.重要な職務内容を任されているかどうかが判断のひとつになる
2.主に人事・採用権があるかどうかが判断材料に


1120912-1
管理監督者の要件として「経営者と一体立場にある者」というのがあります。

この要件のひとつが「労働時間、休憩、休日等に関する決まりに関係なく活動する必要があるほど重要な職務内容を任されている」というものです。

では具体的に、どのような職務内容を任されていると要件を満たしていると解釈されているのでしょう。

行政の判断材料として「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者」と「金融機関における管理監督者の範囲」があります。

他店舗展開のケースは、世間で注目されたマクドナルド店長の管理監督者性を問われた裁判が元になっているもので、(1)採用、(2)解雇、(3)人事考課、(4)労働時間の管理に対して、実質的な権限を持っているかどうかで判断されます。

実際には、これらの実質的な権限を持っていないと管理監督者とならないとされるのではなく、個々の実態に応じて判断はされています。



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投稿日:2012/09/18
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