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裁判・判例 「いじめでうつ」認定、労基署の処分取り消し

6月23日 共同通信
富士通に勤めていた京都市の女性が、うつ状態と診断され休職したのは社内のいじめが原因として、労災保険法に基づく療養費を支給しなかった京都下労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であり、中村哲裁判長は因果関係を認め、処分を取り消した。

中村裁判長はいじめを「長期におよぶ陰湿なもので常軌を逸している」と指摘し、「意を決して相談した上司は何の防止策も取らず、女性が失望感を深めたとうかがわれる」と因果関係を認定。労基署の処分を「不適法」とした。

判決によると、女性は同社京都支社でホームページ作成などをしていた2000~02年、同僚らから顔を殴るまねをされたり、いじめてやると言われたりして精神的に不安定になり、医師が「不安障害、うつ状態」と診断。05年まで休職した後、解雇になった。

同労基署は06年、女性の療養補償請求を「業務が原因ではない」として退けていた。
(以上、記事より)


社内でのいじめが原因での精神疾患に対して、業務起因性があると認められたものです。

いじめとされた期間が長期間であった事も因果関係を認めた一因であるようで、上司(会社側)の対応不備も発症の要因になっているとの事。

いじめのきっかけが何だったのか分かりませんが陰湿である事は事実。
本人の受け止め方やストレス耐性の度合いによって個人差が大きく発症度合いも異なってくる精神疾患は、日々の対応が影響することは間違いありません。

会社側・上司もメンタルヘルスを他人事と捉えず、日々のケアが今まで以上に必要とされてきている状況であると認識する必要があるようです。


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投稿日:2010/07/07
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