労災保険制度では、業務災害または通勤災害のケガや病気で療養している方が、ケガや病気が治った後も再発や後遺障害など新たな病気を防ぐため、労災指定期間で診察や検査・保健指導が受けられる「アフターケア」を実施しています。

ケガや病気が治った段階で、所轄の労働局に「健康管理手帳交付申請」をし、交付された健康管理手帳を労災指定医療機関の窓口に提示すると、無料でアフターケアを受けることができます。

対象となるケガや病気には一定の制限がありますので、業務災害・通勤災害でケガや病気となった場合には、一度確認するようにしてください。


労災保険「アフターケア」申請のご案内(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/110114-1.pdf

財団法人労災保険情報センター
http://www.rousai-ric.or.jp/other/01/04.html




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