人事・労務の知恵袋

その他 3年以内既卒者雇用奨励金に支給額の拡充

3年以内既卒者雇用奨励金に、今回の震災で被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、特例措置として支給額の拡充と要件緩和が行われています。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
「震災特例専用求人」をハローワークに提出し、対象者を雇用し、正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給(通常100万円)
1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能(通常1事業所1回限り)

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
「震災特例専用求人」をハローワークに提出し、対象者を雇用し、正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給(通常50万円)

【注意点】
※「被災した卒業後3年以内の既卒者」とは、平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人をいいます。
被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居した人は除きます。

※平成23年4月6日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから上記の要件を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはなりません。

※ハローワークまたは新卒応援ハローワークから職業紹介を受ける前に、上記奨励金の支給 対象者の雇用が決定されている場合は、支給対象になりません。

卒業後3年以内の既卒者を採用する企業に対する奨励金の特例措置
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/14c_1_110415.pdf


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投稿日:2011/04/25
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