人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 会社勝手に遅刻・欠勤を有給休暇で振り替えられない

!?頻繁に遅刻・欠勤をする社員がいます。遅刻や欠勤の場合、年次有給休暇で振り替え ることとなっていますが、これは会社が勝手に行えないのでしょうか。

年次有給休暇を請求する権利は従業員にあり、会社が勝手に振り替えることはできません。


20110602-1年次有給休暇は、雇入日から起算して6か月間継続勤務しており、この期間の全労働日に8割以上出勤している事で、付与されるものです。

※全労働日 = 総暦日数 - 所定休日

遅刻や欠勤をした際に、本人から年次有給休暇への振り替えたいと申し出があった場合は、年次有給休暇で振り替えても差し支えありませんが、会社が振り替える事をルール化しておくのは問題ありとなります。

この場合、本人から半日単位での振替を請求されても、元々が1日単位での取得がルールとされている場合には、これに応じる必要はありません。(昭24.7.7基収第1428号、昭63.3.14基発第150号)

ちなみに年次有給休暇を付与する際の要件となる出勤率を計算するとき、遅刻や早退した日については、丸1日休んでいるわけでなく、一部の時間は勤務=出勤している状態となりますので、出勤したものとして取扱う必要があります。

年次有給休暇は、従業員から請求があったときには、事業の正常な運営を妨げる場合(時季変更権といいます)以外では、原則として、これを拒むことができません。

となると、使用者としては業務に支障が出ないかを検討する必要がある事から、従業員に年次有給休暇をいつ取得するのかを事前に請求(指定)させるというルールを設ける事もできるというわけです。
この場合は、就業規則にこれを定めておきます。



「労働時間等見直しガイドライン」の改正のポイント
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004wti-img/2r98520000004wv0.pdf


労働基準行政全般に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html



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投稿日:2011/06/02
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