人事・労務の知恵袋

就業規則 年次有給休暇(2)勤続年数

『伸びてる企業・元気な企業の就業規則』完全マニュアルより

【今回のポイント】
1.年次有給休暇の付与には勤続年数が求められる
2.勤続年数が通算されるかは個別の状況により確認する必要がある


120604-2年次有給休暇(以下、年休)を付与するにあたり、一定期間の勤続年数が必要とされます。

この勤続年数をどう判断するかにより付与数に影響するため、取り扱いに注意が必要です。

具体的には、以下のような場合には勤続年数として通算するようにと行政通達が出されています。(S63.3.14基発150号)

1.定年退職者を引き続き嘱託等で再雇用している場合。退職 金が支給されている場合も含む。ただし、退職日から再雇用日までの期間が空いており、客観的にみて雇用契約が断続している場合を除く。

2.労働基準法21条に該当する日々雇用される者、2か月以内の期間を定めて使用される者、4か月以内の期間を定めて使用される出稼ぎ労働者、試用期間中の者でも、雇用実態より引き続き使用されていると認められる者

3.一定期間ごとに雇用契約を更新し、契約期間が6か月以上になっている場合で、雇用実態より引き続き使用されていると認められる者

4.在籍出向者

5.休職者が復職した場合

6.会社の解散で、社員の待遇などの権利義務が新会社に包括し承継された場合

7.社員全員を解雇し所定の退職金も支給し、その後に改めて一部の社員を採用したが、実際には人員を縮小しただけで、前と変わらずに事業を継続している場合

これらに関わらず、雇用契約が存続しているのかどうか、使用者との関係性がどうかなど、継続勤務とするかどうかは勤務実態により判断されます。

安易に自社都合だけで判断するのではなく、状況によっては確認が必要といえます。


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投稿日:2012/07/24
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