人事・労務の知恵袋

就業規則 休日

第●条(休日)
1.休日は次の通りとする。ただし、業務の都合上、他の日と変更することがある。
  ① 日曜日
  ② 土曜日
  ③ 国民の祝日
  ④ 年末年始(原則として12月29日から翌年1月3日まで)
  ⑤ その他、会社が指定した日
2.前項の休日のうち、法定休日を上回る休日を所定休日とする。
3.変形休日制が適用される場合は、4週間を通じて4日以上の休日を与えるものとし、この起算日は、当該年度の4月第1土曜日とする。

【今回のポイント】
1.休日には法定休日と所定休日がある
2.法定休日は必ずしも日曜日にする必要はない


120608-2休日は、毎週最低1日は与えなければならないとされています。これを週休制の原則といいます。

この毎週最低1日休むことの例外として、4週間のうち4日以上の休日を与える事も可能とされています。これを変形休日制といいます。
この場合、毎週1日ずつ与える必要はありませんので、特定の週に4日与えても構いません。
また変形休日制を導入する場合には、4週間を計算する起算日を設ける必要があります。

上記いずれかの方法で与えられる休日は、暦日を意味し、午前0時から午後12時までとなります。

また必ずしも日曜日でなければいけないわけではなく、他の曜日であっても構いません。

これら法律で定められた休日を「法定休日」といいます。

これとは別に「所定休日」があります。

所定休日は1日8時間1週40時間の原則より、多くの企業で週休2日としている中、上記の法定休日の他に定める休日をいいます。


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投稿日:2012/06/08
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