人事・労務の知恵袋

人事・労務 時間外の特別条項 月80時間以下で助成金

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

厚生労働省は平成30年度、休日労働含む時間外労働が月80時間・年720時間の特別条項付き36協定を締結し、現実に同時間以下の範囲に時間外労働を改善・短縮した中小企業を対象に50万円を支給するという「時間外労働等改善助成金」をスタートさせる方針です。

次期通常国会に提出予定となっている労働基準法改正案成立後の施行を円滑する目的です。

休日労働含む時間外労働が月80時間・年720時間の特別条項付き36協定を締結しながら、同時間を越える時間外労働などを行った労働者がいた中小企業において、これを実際に同時間以下に是正した場合が対象になります。

具体的には、平成30年度または平成31年度において有効となる36協定を締結し、就業規則などの改定や研修、労務管理機器の導入・更新、労働能率向上に資する設備の導入・更新、人材確保のために要した費用の4分の3を助成する見込みです。
①時間外労働の上限を付き45時間・年360時間以下とした場合、上限100万円、
②特別条項を付加して月80時間・年720時間以下の設定に留まった場合、上限50万

さらに週休二日制を充実させた中小企業には追加して助成金を支給する。
4週当たり休日を4日増させると100万円、3日増で75万円、2日増で50万円、1日増で25万円。
このほか、勤務間インターバル導入に対する助成金など現行の職場意識改善助成金を大幅に改定し強化していく考えです。

平成30年度の助成金が確定するのは毎年4月以降になりますが、雇用関係の助成金は常に最新情報をキャッチしていないともらえるはずの助成金ももらえません。

平成29年度の雇用関係助成金について、分かりやすく解説しています。
雇用関係助成金セミナー
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投稿日:2017/12/18
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