130823-110月1日より、健康保険の給付範囲が見直され、健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられない事態が生じないように、労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象になります。

対象となるのは、副業請負業務、インターンシップやシルバー人材センターの業務に従事している時に、業務上災害により保険給付が必要となった場合です。

健康保険法では業務外の傷病・死亡または出産が保険給付の対象とされており、その一方で、労働者災害補償保険法では、これらの業務に対しては業務上によるものではないと判断され給付がされず、どちらからも給付がされないという状況になっていました。

※健康保険法での「業務」とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業の総称

このようなケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行うこととなります。

被保険者数が5人未満の適用事業所の法人の役員で、一般の従業員と同じ業務行っている場合にも、その業務に起因する疾病、負傷、死亡に対しては、健康保険から保険給付を行います。 

インターンシップの制度を利用する企業が増えており、また期間も長期化している中、保険給付が適用されるようになるのは、企業にも学生にもメリットがある事です。

健康保険と労災保険の適用関係の整理について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3


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