人事・労務の知恵袋

雇用・定年 障害者雇用率4月からアップ、従業員50人に1人

130408-14月より障害者雇用率が引き上げられています。

民間企業では2%、国・地方公共団体等は2.3%、都道府県等の教育委員会は2.2%となっています。

これは従業員50人に1人が障害者という割合になります。

障害者雇用率は以下の計算式により算出され、この率により障害者雇用を達成しているかどうかが判断されます。

障害者雇用率=(身体・知的障害者の常用労働者数+失業している身体・知的障害者数)÷(常用労働者数+失業者数-除外率相当労働者数)

除外率相当労働者数について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/18.pdf

計算の際には合、短時間労働者は1人を0.5人としてカウントし、重度身体障害者や重度知的障害者は1人を2人としてカウント(短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント)します。

また精神障害者は雇用義務の対象ではありませんが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができます。

この障害者雇用率を達成している企業には、超過1人あたり月額27,000円の障害者雇用納付金が支給され、未達成の場合は、不足1人あたり月額50,000円が徴収されます。

雇用率未達成時の徴収金は、従業員200人超の企業が対象となります。(H27年3月まで)

個々の障害の度合いや持っているスキルにより、様々な業務で活躍できる可能性があります。

障害者雇用の義務がある企業では、どんな形であれば障害者が就業できるのか、スキルを活かしていけるかを検討し、1人でも多くの障害者に就労の機会を設けて欲しいと思います。

障害者雇用率制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

障害者雇用納付金制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf

除外率制度について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/18.pdf


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投稿日:2013/04/08
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