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人事・労務 残業外協定で労働基準監督署から指導(グッドウィル)

7月25日 時事通信より

グッドウィル・グループの子会社で、人材派遣大手のグッドウィル(東京)が、残業を取り決める労使協定(=36協定)をめぐり、所管する東京都内の労働基準監督署から指導を受けていたことが分かった。

労使協定の締結相手である労働者代表の選び方に問題があったため、これを改善するよう求められたとの事。
同社は新協定の締結を進めているが、6月で旧労使協定の期限が切れた後も、一部支店で未締結のままになっている。

36協定は、事業場ごとに労使間で残業時間の上限などを取り決めることになっており、労使協定を結ばなければ残業をさせることはできないが、未締結のまま違法な残業が行われているケースもあるとみられている。

グッドウィル・グループ広報IR部は「まもなく全事業所で協定の届け出が完了する見込み。未締結事業所には、残業をさせないよう改めて指示を徹底した」と説明している。
(以上、記事より)


時間外・休日労働に関する協定は、労働基準監督署への届出義務があるもので、自動更新できるわけではないため、毎年届出しなければなりません。

グッドウィルの件では、既に届け出していたものの有効期限が切れていた事、協定を締結する労働者側の代表者選出方法に問題があるとの指導を受けていたようです。

この労使協定が未締結のままで、残業や休日出勤を行うと残業代や休日出勤分を支給しているとはいえ労働基準法違反との扱いとなりますので十分に注意が必要です。

まだ届け出をされていない企業で、残業や休日出勤がある場合(ないわけないですね)は至急協定届を提出してください。

投稿日:2007/08/01
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