【今回のポイント】
1.自宅内で自身の一定の裁量により業務を行っていること
2.在宅勤務では労災が発生した時の立証が難しい


120626-1事業場外労働みなしとして在宅勤務があります。

在宅勤務の場合、使用者の指揮命令下にあるとも言い難く、また実際に労働時間を管理する事が難しい状況での労働といえます。

行政通達では、次の(1)と(3)の要件を満たしている場合には、事業場外労働みなし制を導入できると判断しているようです。

(1)業務を行う場所が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われていること
(2)PCなどの情報機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくとされていない事
(3)業務を行う際に、随時具体的な指示に基づいて行われていないこと

つまり、自宅で作業をし、その作業も具体的な指示を都度受けることなく、ある程度自主的に進めていける形であり、また情報機器はいつでも会社からの指示を受けられるような常時接続にはなっていない、という状況である事が必要とされます。

在宅勤務の場合、労働時間の管理が難しいという一面があるため、労災が発生した際の立証も難しいという一面を持っていますので、業務に対する具体的な指示は受けなくとも、その日の業務内容とかかった時間等の報告は当然に必要となると考えます。


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