人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 勝手に残業しているのに残業代を支払わなくてはいけない

【今回のワンポイント】
1.本来は勝手に残業したり休日出勤したりできず、会社の指示により行うべきもの
2.労働時間管理をしっかり行っておかないと残業代を支払わなくてはいけない事に


会社全体の仕事量が増えてきている影響で、社員の残業時間が極端に長くなり、おまけに数名の社員が示し合わせて、残業代稼ぎのために意図的にダラダラと残業をしているとしか思えないようなケースでも残業代を支払わなくてはいけないのでしょうか。

まず残業を行うよう会社が指示しているか、または本人から残業申請があった場合に、申請内容を確認し残業を認めるような対応をされているか確認ください。

社員が勝手に残り残業を行っている状態を上司が分かっていても見過ごしているようであれば、これが常態であると会社が認めていると判断され、残業時間の全てが割増賃金の対象となり得ます。

多くの会社では、時間外・休日労働について、就業規則等に「業務上必要である場合に会社が指示をする~」などと定められています。

これは、会社には業務命令・指示権があり、この権利に基づいて、所定労働時間の内外を問わず、業務上の必要に応じ社員に対して時間外・休日労働を命じることとなるものです。

従い、社員が勝手に時間外・休日労働を行うことは本来できず、仮に行ったとしても、会社がこれを適正に労務が提供されたとして承認しないかぎり、割増賃金の支払請求権は発生しないこととなります。

社員が勝手に行った時間外・休日労働を事後に認めたり、勝手に時間外・休日労働がされている状態に対し、日頃、特に注意・指導を行う事なく放置している場合には、この状況を暗黙で了解している(=黙示の承認)とされ、時間外・休日労働に対する賃金の支払い義務が生じます。

事前に承認していないことや、所定の手続きを行っていないことを理由に割増賃金を支払わないことは、労働基準法第37条に違反するものとなります。

会社は、社員の労働時間を管理する義務があります。
一方では、運用管理が煩雑で手間がかかるからと、管理を嫌がる傾向があるのも事実です。

当人の業務内容・業務量に応じて、必要となる労働時間がどの程度になるのか、できるだけ的確に把握をし、時間外・休日労働は事前の業務命令・業務指示により行うように運用上で徹底すべきでしょう。


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投稿日:2012/06/19
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