人事・労務の知恵袋

法改正 労働者派遣法改正の政省令・告示等の検討事項案

厚生労働省は5月28日付で、今回の労働者派遣法の改正に伴う、具体的な政省令・告示等に関する検討事項案を公表しました。
改正法の施行は、平成24年10月1日とされています。

この案では、以下の点についての規定が検討されています。

●日雇い派遣の原則禁止業務
3号 放送機器等操作の業務   
4号 放送番組等演出の業務   
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
21号 インテリアコーディネーターの業務
22号 アナウンサーの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務

●日雇い派遣の禁止例外として認められる場合
高齢者(60歳以上)、昼間学生、副業として従事する者、主たる生計者でない者
ただし「副業として従事する者」については生業の収入が一定額以上である場合、「主たる生計者でない者」については世帯全体の収入が一定額以上である場合に限定。

●グループ企業内派遣の8割規制となる範囲
1)親会社等(派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者、資本金の過半数を出資している者、これらと同等以上の支配力を有する者)
2)親会社等の子会社等(派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者、資本金の過半数を出資している者、これらと同等以上の支配力を有する者)

●関係派遣先への派遣割合の算定方法
毎事業年度ごとに算定する。
(派遣労働者の関係派遣先での派遣就業に係る総労働時間-定年退職者の関係派遣先での派遣就業に係る総労働時間)÷派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間

●関係派遣先への派遣割合の算定から除外される定年退職者の範囲
60歳以上の定年退職者とする

●離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止
受入禁止の例外は、60歳以上の定年退職者

●派遣労働者に対する派遣料金の明示(次のいずれか)
1)1日あたりの派遣料金
2)労働者派遣先事業所での1日あたりの派遣料金平均額

日雇い派遣以外で影響が予想されるのは、グループ会社派遣の割合が制限される点で、子会社を一旦退
職させた後に新たに派遣社員としてグループ会社に派遣させる場合などを抑制する目的があります。

他にも、派遣社員に対する料金明示などもあり、今後、この検討案を元に発令される、省令や告示に注意する必要があるといえます。

労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002bi7q.html

労働者派遣法改正法の政省令・告示等に関する主な検討事項(案)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002bi7q-att/2r9852000002bi97.pdf


★お問い合せ・ご相談はこちら
https://www.nari-sr.net/contact/
24時間受付
info@sming.jp(24時間受付)
電話 03-6300-0485(平日10:00~18:00)


★オフィシャルページもご覧ください
banner201205


【人事・労務の玉手箱fbページ】で最新情報をチェック!
https://www.facebook.com/jinjiroumutamatebako

投稿日:2012/05/31
IT業界の人事・労務、就業規則 社会保険労務士法人スマイング
〒151-0072 東京都渋谷区幡ケ谷2-14-9 ヤナギヤビル4F
新宿駅から京王新線で3分「幡ヶ谷駅」下車 北口より徒歩1分
※当サイトの文章、イラスト、写真、図や表などの無断転載を禁止します。

人事・労務の知恵袋一覧

PAGETOP