121115-1現在、労働安全衛生法の改正の議論が進められています。

先日、労働政策審議会で「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」の諮問がされました。

主な改正案の要綱は次のとおりです。


1. 化学物質管理のあり方の見直し
一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を取り扱う場合に、危険性または有害性などの調査(リスクアセスメント)を行うことを事業者に義務付けます。
 
2. メンタルヘルス対策の充実・強化
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付けます。
・事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならないこととします。

3. 受動喫煙防止対策の推進
・受動喫煙防止のため、全面禁煙・空間分煙その他の厚生労働省令で定める措置を講ずることを事業者の努力義務とします。
・受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、国が必要な援助を行うこととします。
 
4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
・企業単位での改善計画を作成し、改善を図るべきことを厚生労働大臣が指示する仕組みを創設します。計画作成などの指示に従わない企業に対しては、大臣が勧告し、勧告にも従わない場合は、企業名を公表することができることとします。
 
5. 外国に立地する検査機関等への対応
・ボイラーなど特に危険性が高い機械の製造などを行う場合に受けなければならないこととされている検査や検定を行う機関として、外国に立地する機関であっても登録を受けられることとします。
 
6.規制・届出の見直し
・建設物または機械などの新設などを行う場合に事前の計画の届出を求めている第88条第1項を廃止するなど、規制・届出を見直します。
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務付けられている電動ファン付き呼吸用保護具を、型式検定・譲渡制限の対象に追加します。 

以前から議論されていたメンタルヘルス対策に関し、企業に対して、医師・保健師による検査実施の義務付けによる影響があるのは必至です。

特に、検査結果を通知された労働者の申し出により、作業転換や短時間勤務の措置が義務化されるという点で、一定の負担を強いられることとなります。

最近は、メンタルヘルス対策抜きに、人事・労務の施策を講じることはできません。

今後の義務化を前提に、企業内でのメンタルヘルス対策を考えていく必要があります。

「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会に諮問を行いました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035467.html

今後の労働安全衛生対策について(平成25年12月24日労働政策審議会建議)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11301000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Keikakuka/0000035465.pdf


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