131118-1IT業界では、在宅勤務を利用し働くエンジニアをよくみかけます。

方法としては、毎日の勤務場所が自宅に移った場合と、1週間に2~3日程度在宅で勤務する場合とがあります。


在宅勤務制度を設ける際に注意しなければいけないのは労働時間の管理

どこまでが自身の生活時間で、どこからが労働時間となっているか把握がしにくいため、業務の指示や業務実績を明確にしておく必要があります。

労働時間の管理以外では、情報セキュリティの問題もあります。

在宅勤務では、PCなど情報機器を貸し出して使用する事が多いため、PC上でのセキュリティ対策は当然の事ながら、自宅で取り扱う営業情報や業務に関連する情報が、安易に扱われないようルール作りをし、実際の運用を確認する必要があります。

他に、通信費用など経費の問題もありますので、どこまでを経費として認めるのかなどもルール決めをしておきます。

在宅勤務者に対する雇用保険・社会保険の適用については、企業内で勤務する通常の労働者と同一性があれば、原則として被保険者として扱います。

通常の労働者と同じかどうかは、まず就業規則等の適用度合いにより判断されます。

併せて、業務指示の状況や、労働時間の取扱い(始業・終業時刻、休憩、休日)、労働時間に対する賃金の取扱い、業務を遂行する際の環境(PC等情報機器の貸与、通信費用の負担、兼業をしていないなど)などから、総合的に判断をする事となります。

在宅勤務ではコミュニケーションが薄くなりがちで、些細な事がトラブルに発展する事もあります。

在宅勤務のルールを作る際には、通常の労働条件と違うルールが必要な部分を洗い出し、制度を導入する目的、対象者の範囲、具体的な勤務方法、評価方法など、項目ごとに検討していくことが必要です。

厚生労働省からもガイドラインが公表されていますので、参考ください。

情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf

在宅勤務での適正な労働時間管理の手引
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf

在宅勤務についての労働者性の判断について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zaitaku-kinmu/

テレワークセキュリティガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000215331.pdf


社員も安心、会社も納得の就業規則について
https://www.nari-sr.net/business/rulebook


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