130904-1労働者派遣と請負との違いは、とても曖昧です。

特にIT業界では、エンジニアをどのような形態で扱っているのかなど、グレーゾーンになりがちです。

判例上でも「労働」契約の判断基準として、業務従事に対する諾否の自由がない、勤務時間・勤務場所の指定がある、必要な情報機器を事業者が負担している、報酬が労働そのものを対償としている(生活保障的要素や労働の質による格差があること)場合は、契約上「請負」であっても、実質は「労働者」であると判断されます。

特に、労働者派遣と請負の取扱いについては、偽装請負と疑われるような事象が多く発生する事から、どのように区別すればいいのか、その都度実態により判断しなければいけません。

対応としては、昭和61年に発出された「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告示第37号)や、この告示に対する疑義応答集を参考にする事になりますが、今回、新たに疑義応答集の第2集が厚生労働省より公表されました。

応答集第2集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03_02.pdf

・発注者からの情報提供等
・緊急時の指示
・法令遵守のために必要な指示
・業務手順の指示
・発注・精算の形態
・打ち合わせへの請負労働者の同席等
・請負事業主の就業規則・服務規律
・発注者による請負労働者の氏名等の事前確認
・自らの企画又は専門的技術・経験に基づく業務処理

具体的な事案については各都道府県の需給調整部に確認する必要がありますが、応答集も一つの目安として利用してみてください。

労働者派遣・請負を適正に行うために
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf

応答集第1集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

「委託契約」「請負契約」とは
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa01_02.html


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