1d578390.png社員から年次有給休暇の請求があった際に、前年分から消化するものとばかり思っていましたが、消化する順序は法律で決まっているのでしょうか。

社員から取得請求があった年次年次有給休暇を、前年分から消化するのか、当年分から消化するのかについては、労働基準法には明確な定めがありません。

前年から繰り越し分と、今年度新たに付与された分のどちらから先に消化するかは、民法488条1項により債務者であるとされる会社側が指定することができます。

つまり「今年分として新たに付与された分から消化する」というルールを設けて適用することは可能であるとなります。

ただし社員側としては、自分にとってより有利な条件となる「前年から繰り越された分から消化される」ものと考えている方が大多数でしょうし、前年分から消化する方法をとっている企業が多いのも事実です。

今まで前年分から消化する方法をとっていたのが、今年からいきなり当年分から消化すると変更するには無理があり、これまでの実態として前年分から消化するルールであったのであれば、社員側が不利となる当年分からの消化は不利益変更になると考え、社員の同意が必要となります。

法律で具体的な定めがされていないルールは、予期せぬ労務トラブルを回避する意味でも、就業規則に年次有給休暇の消化順序ルール化し具体的に定めたうえで、社員への周知徹底を行っておくことが肝要です。

年次有給休暇について(大阪労働局)

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html

民法488条(弁済の充当の指定)
1.債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2.弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3.前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。


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