130306-1高年齢者雇用安定法の改正に向けて、定年後の継続雇用の対象条件を設けるには、今月末までに労使協定を締結し就業規則を変更する必要があります。

この定年後の継続雇用にあたり、定年年齢を65歳以上に引き上げたり、定年制を廃止したり、または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行った中小企業を対象に「中小企業定年等引上げ奨励金」が助成されていますが、これが今月末で廃止の予定となっています。

この奨励金を助成されるためには、支給申請日の前日時点で1年以上継続して雇用している60歳以上の常用被保険者が1人以上いる事が要件となります。

この要件を満たしており、3月末までに定年延長に関する制度の変更を予定されている場合は、今月中に支給申請を行うよう対応ください。

中小企業定年引上げ等奨励金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/dl/01.pdf

廃止案内リーフレット
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_haishi.pdf


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