人事・労務の知恵袋

雇用・定年 育休時に禁じる取り扱いを指針に追加明示へ 労政審の分科会

8月26日 日本経済新聞より

労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会は26日、前国会で成立した改正育児・介護休業法の制度の詳細について議論を始める。

育児休業を取った労働者に対して、事業主がしてはいけないことなどを指針に盛り込む。秋をメドにとりまとめ、来年夏の施行を目指す。

育児休業を取りやすい環境を整備して、少子化に歯止めをかけるのが狙いだ。

同法は、3歳未満の子どもを持つ従業員向けに短時間勤務制度の導入を企業へ義務づけたり、育児休業を理由にした解雇など不利益な取り扱いを禁じたりしている。
(以上、記事より)


育児休業法の改正にあたり、事業主への禁止事項を指針に盛り込むようです。

今回の改正については、短時間勤務制度の導入を義務付けるなど、企業側へ求められる事項が増えています。

大手企業では育児休業制度自体も充実しており、短時間勤務制度等も導入済み、他にも様々な制度を設けています。

一方、中小企業の中でも従業員数が50名以下の企業では、育児休業制度自体は法律通りに定めているものの、実態として制度を活用し職場復帰を果たしている従業員の割合は極めて少なく、出産を機に退職するケースが多いのが現実です。

法律で縛れば縛るほど、ますます実態とかけ離れていくのではないかと懸念しています。

国が真剣に出生率を上げたいと思うのであれば、小規模企業の従業員が育児休業を取得し職場復帰もできるようなバックアップ施策を講じないことには、出生率アップは現実論として難しいと考えます。

ぜひ子育て中の家族への経済支援だけではなく、この家族を支える企業が育児休業制度を当たり前に導入できるような状況を作れるよう検討してもらいものです。

投稿日:2009/08/28
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