■2008/01/16 パートタイマーの労働条件に関する監督署指導結果(東京労働局)
東京労働局では、短時間労働者の労働条件の実態を把握するため、平成19年9月から10月の間に、管内18労働基準監督署(支署)において実施した監督指導のうち、短時間労働者を使用する348事業場について調査した結果を、昨年12月に次のとおり発表しました。
短時間労働者に関する労働基準法等の法令違反は62.1%、通常の労働者に関する違反等は68.4%、と6割以上の事業所で違反とされています。
【主な違反事項】
1)就業規則の未作成、就業規則の意見聴取を行う労働者代表の選出に当たって短時間労働者が過半数の算定に含まれていない等
2)就業規則等の未周知
3)年次有給休暇の制度がない
その他にも、有期雇用契約での契約更新の有無・基準が不明確な点が見受けられるとしており、短時間労働者に対する就業条件が不明瞭となっている実態がうかがえます。
業種によっては短時間労働者の雇用数に多少の差はあるにせよ、平成20年4月からパートタイマー労働法が強化される点からも、あなどる事はできません。
特に、技術職などの専門職に就く者を有期雇用契約しているケースがありますので、契約社員に対する就業条件を明確にしておき、通常の社員に対する調査への影響もないようにしておく必要があるようです。


