■IT企業における秘密保持条項■IT企業における著作権条項
IT企業の就業規則では、著作権に関する条項もきちんと盛り込んでおく必要があります。著作権については、有形・無形に関わらずモノを創り出す事業を行っている場合には、とても重要なものであり、だからこそ会社と従業員が著作物をどのような権利の下で規定するのかがポイントとなります。
製造業や高度先進技術開発に携わるような会社であっても、就業規則上で事細かに規定されていることはあまり多くなく、「従業員の成果物や知的所有権の帰属は会社にある」という風に、権利の帰属について単に記載されている程度のものが多いようです。 IT企業で著作権について記載する場合には、以下にポイントをおいて条項を考えます。
・業務のどの段階で権利物が生じているのか?
・該当する権利物(実用新案、成果物、知的所有、有形か無形か)は何か?
・権利物の帰属先はどこにあるか?
特に知的所有物については、開発したシステムだけではなく、システムが稼動する元であるプログラムやルーチン・モジュール、ドキュメントの権利まで、権利物とその帰属先を検討する必要があるでしょう。