人事・労務の知恵袋

ワンポイントQ&A 残業分を代休に振り替えたい

【今回のポイント】
1.残業時間を代休に振り替えることは可能
2.残業が発生した時期と代休をとる日は同じ賃金計算期間内にする


残業時間が1日の所定労働時間に達した場合に、代休を1日付与することで対応できるのでしょうか。

労使間の合意がとれてあり、また残業時間と代休との対応について就業規則に定めてあるようであれば、残業時間の割増率に相当する分だけは支払う形であれば、代休付与に振り替える事ができます。

例えば1日2時間の残業が4日続き、所定労働時間の8時間になったところで1日の代休を与えるとした場合、8時間分の時間外労働を完全に相殺することはできませんので、割増率に係る割増賃金だけは支給する必要があります。

この方法を利用するには、累積された時間外労働時間と代休に振り替える日とは、同じ賃金計算期間内である必要があります。

累積した時間外労働に相当する代休を次期の賃金計算期間で振り替えるのは、複数の賃金計算期間にまたいで時間外労働を取り扱う事となり、結果として、前の賃金計算期間中の時間外労働に対して支払うべき通常の賃金が支払われないという形になる事から、労働基準法第24条の全額払いの原則に違反するものとなります。


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投稿日:2012/10/26
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