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住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。
二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。

企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。
IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。

うち一つの訴訟を起こしたのは住宅設備会社「INAX」(現リクシル)の子会社「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)。
製品の修理などを一定の資格をもつ「カスタマーエンジニア」(CE)に委託してきた。

CEでつくる労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前に協議することなどを同社に申し入れたが、拒否された。
この対応を中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴した。

第三小法廷は、IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたことや、CEは業務の依頼を事実上断れなかった点を重視。「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると結論づけた。

09年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認めたが、同年9月の二審・東京高裁判決は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者とは認めなかった。
第三小法廷はこの二審判決を破棄し、IMT側敗訴の一審判決が確定した。IMTは今後、CE側との団体交渉に応じることになる。

もう一つは新国立劇場(東京都渋谷区)のオペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員をめぐる訴訟。
ただし第三小法廷は、契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり、審理を東京高裁に差し戻した。

合唱団員の女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けた。しかし03年に不合格となり、女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れたが、拒否された。

一、二審判決は「労働者に当たらない」と判断したが、第三小法廷は「女性は公演に不可欠なメンバーとして劇場に組み入れられており、事実上、出演を拒めなかった」と判断した。

(以上、記事より)

この最高裁判決は、個人事業主の請負契約と雇用の考え方に今後大きく影響してくるものと考えます。

個人事業主の場合、請負契約とはいいつつも請け負った業務の成果を納めて報酬を得るというよりは、時間単位で労務を提供し報酬を得るという場合が多いようです。

IT業界でのソフトウェア開発では、個人事業主である本人も社会保険料の負担を嫌い、また企業側も雇用するよりは個人事業主として業務委託をしている方が扱いやすいという事から、実態としては他の雇用されている社員と同様にも関わらず、個人事業主としているケースが多くあります。

労働組合法第3条で、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう、とされています。

つまり個人事業主であっても、労働組合に加入し、仕事の内容・働き方・契約変更や解除が容易かどうかによっては「労働者」であると判断される事となります。

単に個人事業主なのか、「労働者」である個人事業主なのか。

労働者であれば労働基準法の適用にもなります。社会保険の扱いも考えなくてはいけません。

「労働者」である個人事業主をどう扱っていくべきか、企業が対応を求められることになりそうです。

 

上記内容に関連する「社員も安心、会社も納得の就業規則」ページもご覧ください。
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