人事・労務の知恵袋

人事・労務 奨学金返還支援制度を導入する企業 1,000社近く

【執筆者】社会保険労務士法人スマイング コンサルティンググループ マネージャー 薄田 順矢

社員が大学生時代に借りた日本学生支援機構の奨学金を企業が返済する「奨学金返還支援制度」を導入する企業が増えているようです。
制度開始は2021年4月で、2023年7月末時点では972社が利用し、制度の利用者数は社員ベースで2021年度813人、2022年度1,708人、2023年度(7月末時点)2,057人と伸び続けています。
日本学生支援機構は「建設業や製造業などで人手不足が深刻化しており、求人の際にアピールできる」と分析し、離職防止にも効果があるとみているようです。
社会保険料の取り扱いについては「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に通知されていますので、これから代理変換制度を検討する企業は参考にしてくださればと存じます。
 
問2 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。
 ↓
(答) 「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
 
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投稿日:2023/09/04
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