人事・労務サポート、就業規則、給与計算、社会保険・雇用保険の手続き、助成金。 -東京都のなりさわ社会保険労務士事務所-
2009.07.30【vol.023】試用期間は1年でもよい?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●○ 伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み◎ ~企業と人に元気と笑顔を!~● ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━おはようございます、社会保険労務士の成澤です。今回は、試用期間の長さに関するコラムと適格退職年金制度見直しセミナーのご案内です。──────────────────────────────【今週のテーマ】試用期間は1年でもよい?~採用者と会社との適性がどうか判断できる期間であること~試用期間を1年としたいのですが可能かどうか?法的には可能ともいえますが、実際には3ヶ月~6ヶ月程度とするのが通常でしょう。試用期間を設ける意味は、採用した社員の人物や能力など自社との適性を見極め、本採用の有無を決定するのが目的といえます。法律上では、試用期間中は解約権留保付労働契約が成立しているとされ、この解約権がある事で、試用期間中の社員を本採用としない場合は、通常の解雇よりも、会社=使用者側の契約解消に関する裁量の範囲が広いとされています。そう考えると、試用期間を1年とするのが長いのかどうか。民法90条の公序に違反しているかというと、そうではないとも考えられます。就業規則上で3ヶ月の試用期間とし、これを延長する場合があると規定されていれば、1年の試用期間とする事もできるでしょうが、一方で、年次有給休暇の付与要件として「入社日より6ヶ月経過した時点」があり、6ヶ月経過すると有給休暇が付与される事もあって、この時点からは社員としての労働契約が成立しているとの考えから、長くても6ヶ月程度までではないかともされています。IT関連企業では、長くて6ヶ月程度とするのが多く、特に保有スキルの見極めと担当プロジェクトでの相性を確認するために、試用期間を利用しています。これ以外に、勤務態度があまり良いとはいえない社員がエンジニアに多いという傾向もあるため、試用期間中の出勤状況を確認する事も多いようです。試用期間終了後は本採用となり活躍してもらいたいのが企業の本音。そのためにも、試用期間中はシビアにみているともいえます。一方、採用された側も入社した会社との相性はどうか、活躍できるか不安なもの。試用期間を利用して積極的に会社にアプローチし、本採用移行も十分に力を発揮できるよう、不安な点や確認したい点を明確にする事が肝要といえます。●個別のご相談、顧問契約、人事制度・賃金体系の見直しは ↓ http://www.nari-sr.net/contact/──────────────────────────────定期開催!廃止まで後3年!どうする?どうなる?適格年金制度見直しセミナー今や企業に不可欠!メンタルヘルス対策セミナーも同時開催──────────────────────────────★制度廃止まで後3年となった適格年金制度を具体的にどう見直し すべきか、自社にマッチした対策を解説します。適格退職年金制度(以下、適年)は、平成24年3月末で廃止となり4月以降は税制優遇制度を受けられなくなります。つまり、本制度を現在利用している企業は、他の制度や自社運用への移行や廃止する必要に迫られています。平成21年3月末時点で25,000社が移行・廃止を行ってなく、後3年の間で早急に制度改革に着手をしなければいけない状況にあるにも関わらず、まだ時間的な余裕があると、制度見直しの取り組み自体の優先度が低くなっているのが現状といえます。新たな制度として考えられのが、厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金・中小企業退職金共済・退職金の前払いなどですが、自社にとってどの制度がマッチするのか判断が難しい事も、制度見直しを遅らせている一因ともいえるでしょう。本セミナーでは、自社の状況・今後の方針に適した適年見直しの考え方や進め方について、他社動向や事例を交えながら解説します。また合わせて、決して対岸の火事といえなくなったメンタルヘルスに対する課題と企業の対応について、専門家の立場からみた現状と対策についてもお伝えします。■ 適年見直しが必要だと感じているが、具体的な進め方が分からない■ 本来あるべき退職金制度と給与体系とを考えてみたい■ 他社の適年見直し・改革の事例を知りたい● メンタルヘルスとは?メンタルヘルスに対する具体的な対応策が 知りたい・・・といった企業にお勧めしたいセミナーです。【セミナー概要】●2009年9月15日(火)、10月15日(木)、11月18日(水) 2010年1月20日(水) いずれも14:30~16:30(受付開始14:15~)●会場 九段下フィナンシャルビル8F(03-3239-7114) http://www.financialclub.jp/access/index.html●料金 1社5,000円(税込み) ※1社2名様まで●定員 30名限定●対象 企業の経営者および人事労務担当のみなさまセミナーの詳細、資料の申込み等はこちらをご確認くださいhttp://www.nari-sr.net/seminar/090915_091015/──────────────────────────────▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より7/29 パート・アルバイトの雇用管理に関するガイドラインhttp://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51296420.html7/21 国内出張費用、企業の52.9%が削減http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51293237.html━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━九州や西日本で大雨被害が続出し、北関東では竜巻が発生。。。梅雨明けしたとされたのに、毎日はっきりしない天気が続いてます。お客様先では体調を崩している方も多く、くれぐれもご自愛ください。──────────────────────────────発行責任者:成澤紀美 mlmg@nari-sr.net発行元 :IT人事労務ネット http://www.it-jinji.net なりさわ社会保険労務士事務所 http://www.nari-sr.net発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000281105.html「伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み」 バックナンバー・配信停止はこちら⇒http://archive.mag2.com/0000281105/index.html