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2009.06.09【vol.019】雇用調整助成金の支給要件が再拡充


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おはようございます。社会保険労務士の成澤です。
今日は、昨日より支給要件が拡充された、雇用調整助成金について
最新情報をお伝えしたいと思います。

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【今週のコラム】雇用調整助成金の支給要件が再拡充
 ~教育訓練が半日でもOKに~

平成21年度第1次補正予算の成立を受けて、6月8日(月)より
雇用調整助成金の支給要件が再度拡充されました。

今回、要件が緩和された点は以下になります。


1.教育訓練の要件緩和と基準の見直し
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教育訓練の対象範囲が幅広く認められるようになるとともに、
事業所内における訓練については半日単位の実施も可能となりました。
(ただし、訓練費も半額になります)


2.在籍出向者の休業等を支給対象に追加
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在籍出向者が出向先で休業等をした場合は助成金の対象外でしたが、
出向元と休業等協定を結ぶこと、出向元において助成金の支給要件を
満たすこと等により、利用可能となりました。


3.大企業の教育訓練費が、1日4,000円にアップ
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4.支給日数の限度が変更
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支給日数が1年間で200日とされていましたが、これが撤廃。
3年間で300日の限度は現行のままです。


5.障害者に対する助成率がアップ
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大企業では75%、中小企業では90%となります。


6.計画届の変更について、郵送・FAX・メール等により提出を
  行うことが可能になりました


また日本政策金融公庫では、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用
安定助成金等)の届出を行った企業に向けた低利融資(地域活性化・
雇用促進基金)を5月11日より実施しているとの事。
中小企業庁のホームページで詳細を確認の上、最寄りの窓口に
ご相談ください。

★中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/

★雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html

★雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2a.pdf

★平成21年度第1次補正予算の成立による拡充内容
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2b.pdf


IT業界では、4月以降、特に常駐派遣型での業務を委託している企業で
社員の休業を余儀なくされているところが増えており、
弊所でも助成金に関する相談が増えています。

雇用調整助成金は支給要件の変更が多く、
官公署の担当者の方も具体的な点で不明な事があったり
申請時の諸条件に食い違いが出たりと様々な課題も見受けられます。

申請にあたっては、書類提出までの時間に余裕をもち
事前確認をしながら準備するよう対応ください。


●個別のご相談、顧問契約、就業規則・雇用契約書の作成は
 ↓
 http://www.nari-sr.net/contact/


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▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より

6/4 資生堂、美容職を対象にキャリア支援制度導入
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51278411.html

6/1 雇用調整助成金の実施計画と支給決定状況
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51277477.html


━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
我が家の愛犬「ごま」は今年で12歳。人間にすると還暦を過ぎた
おばあちゃん犬です。本犬はおばあちゃん呼ばわりされると分かる
らしくムッとした表情になります。名前を呼んでも耳も動かしません。
先日フィラリア検査のついでに健康診断をしてもらったら問題なし。
ただ、ちょっとメタボ気味との事。。。
飼い主と一緒にメタボ対策をしなければいけないようです。
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