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2009.05.21【vol.017】新型インフルエンザによる休業


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【今週のコラム】新型インフルエンザによる休業
 ~罹ったための休業、周辺環境の影響による休業~

 
厚生労働省はこのほど、新型インフルエンザの発生により
保育施設等が臨時休業となり、子どもを預けて働く親に影響が
出ているという問題で、日本経団連などに、育児・介護のために
休まざるを得なくなった従業員について、特別休暇を与えるなどの
配慮をするよう要請しました。

http://www-bm.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090516-05a.pdf

実際に新型インフルエンザに罹ってしまった場合は、
就業に制限をしなければならず休業措置を取ることとなりますが
保育施設の臨時休業などは就業環境への影響によるものとなるため、
企業側としても具体的な対応は検討していないのが現実といえます。

新型インフルエンザに直接罹ったため休む場合は
症状が回復すれば出社することができますが、
保育施設等の臨時休業は、どの程度の休業期間となるのか
明確ではありません。

東京都板橋区では、保育施設が臨時休業となった場合、
緊急的に他の保育施設での一時預かりを行う動きがあるようですが
すべての行政区域での対応は現実的には難しいといえます。


ちなみに新型インフルエンザに罹った場合と
罹っている疑いがあるため医療機関の受診をして休業させる場合、
罹っている疑いがあるため企業が自主的な判断で休業させる場合では
労働基準法上26条の休業手当支給要件に該当するかどうかが
変わってきます。

具体的には、労働基準法での休業手当の支給義務に該当するのは
「罹っている疑いがあるため企業が自主的な判断で休業させる場合」
のみとなり、「実際に罹った場合」や「罹患が疑わしく医療機関の
受診による休業」は休業手当の支給は必要ありません。

これは平成15年に流行したSARS(重症性呼吸器症候群)に関する
取扱いが基本となるようです。

昨夜から、東京都内でも感染者が出たとニュースになっています。
いつ自社でも感染者が出るのか分からない状況となってきました。

出張等で感染者が発生している国に行った場合は、
帰国後も一定期間は自宅待機として出社を制限し感染予防の対策を
講じるなど、自社の水際対策も現実に必要な状況となってきたようです。


就業規則に就業制限の条文を規定し、伝染病にかかった場合や
業務に支障が出るような私傷病に対する取り扱いを定めています。

今後は、今回のような新型インフルエンザだけではなく
突然世界的に流行をし社会生活に大きく影響を与える感染症が
発生する可能性は高くなるともいわれています。

今回の新型インフルエンザの対応を臨時的なものとはせずに
これを機会に、一度自社での対応策を具体的に検討し、
合わせて就業規則等でも取り扱いを具体的に定めておきたいものです。


「伝染病などでの就業制限、就業規則見直しのご相談」
 ↓
 http://www.nari-sr.net/contact/



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▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より

5/12 非正規労働者の雇用はまだまだ不況下、企業経営では
   「従業員重視」がポイントアップ
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51270201.html

5/13 元期間従業員の賃金減額、いすゞに全額支払い命令 宇都宮地裁
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51270576.html

5/15  テンプホールディングスがエンジニアを対象に教育事業
   内容絞り効率育成 
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51271339.html



━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5/15(金)に『景気後退時の労務管理のポイントセミナー』を
開催しました。11名の方にご参加頂きました。
率直な意見交換がしやすいようにと、少人数で行いました。
皆さまの受講姿勢がとても真剣で、セミナーを開催したかいがあっ
たと感じたひと時でした。
今後も2~3ヶ月に一度ペースで、開催していきたいと思います。
ご参加頂きました皆さまには、この場を借りて御礼申し上げます。
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