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2009.01.26【vol.002】派遣契約と請負契約(第2回)


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○ 伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み
◎  ~人と企業に元気と笑顔を!~
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こんにちは。
社会保険労務士の成澤です。

1月19日付で職業安定法改正案が施行され、新卒採用内定取消を防止
するための対策が講じられました。

新卒の採用内定取消しを行おうとする事業主は、ハローワークに
通知が必要され、また一定要件に該当した企業名が公表されると
いうものです。

今回は景気低迷を反映し、採用取り消しや社員削減がニュースとして
取り上げられているため目につきます。

しかし、いつの時代にも内定取消はありました。
こんな時代だからこそ「あなたにはうちの会社に入社して欲しい」
と言わせるような魅力ある学生を、企業は求めているとも思えます。


★職業安定法改正で新卒採用内定取消企業名を公表 
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51226921.html



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【今週のコラム】派遣契約と請負契約(2)
 請負契約の要件を再確認してみる
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請負契約で行われる条件として様々なものがあります。
これにひとつでも該当しない場合には、労働者派遣として扱わなけ
ればならないとされており、実際に是正調査が行われる場合も、
この基準に基づいて調査がされます。

□業務を進めるにあたっての具体的な指示や管理を、請け負った側
 が自ら行っている。
(業務分担、進行基準、業務量と納期の調整等)

□業務に関連する技術的な指導、成果の判断、勤務実績などを
 自ら行っている。

□勤務時間・休日・休暇等について、業務中に注文者から直接指示を
 受けることのないようにしている。

□技術者の配置等の決定や変更を自ら行っている。

□請け負った業務を、自社の業務として契約相手から独立して処理
 している。
 例えば、自社で開発環境等を準備している。注文者の開発環境等を
 使用する場合は、保守及び修理を請負業者が行うか、保守及び修理
 に要する経費を請負業者が負担している事。


これらの基準にすべて該当していたとしても、これらが故意に偽装
されたものであり、事業の真の目的は労働者派遣である場合には
請負契約とはされず、労働者派遣法違反とされます。


一括で業務を請け負った企業が、下請企業に技術者派遣を依頼し、
この下請企業がさらに下請の企業から技術者派遣をしてもらっている
という業界構造の中で、どこまでが違法とされるのかが問題であり
そして実際に派遣されている技術者が本来の就業条件とは異なる
勤務条件で働いているという点に、様々な課題を抱えているのです。

次回は、どこまでの契約構造(下請・孫請)が違法となるかを
考えてみたいと思います。

(続)


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★日本法令さんのセミナーで講演します★
 http://www.horei.co.jp/seminar/2009/3.8.html
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日本法令主催の業種別セミナー
「IT関連企業の労務管理や就業規則はどうあるべきか!?
 最新IT関連企業の人事・労務管理と就業規則」
で講演をします。

日時 3月8日(日)10:00~13:00

会場 総評会館(東京都千代田区神田駿河台3-2-11) 

定員 60名

IT業界の特徴を踏まえた上で、どのような労務管理を行えば労務
トラブルを未然に防止することができるのか、自社のルールを就業規則
として規定する場合のポイントはどこにあるのか等について、単に
法律違反にならないようにするという消極的なものではなく、会社も
安心し、社員が納得でき、結果として会社が発展していくための
「積極的なルール作り」という視点からを解説していきます。



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▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より

1/23 福利厚生費が9年ぶりに減少
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51227392.html

1/22 職業安定法改正で新卒採用内定取消企業名を公表
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51226921.html

1/21 雇用保険法改正案が閣議決定されました
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51226865.html

1/20 内定取消しの学生が労働審判を申し立て
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51226577.html



━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
週末にビジネスコーチングの研修を受けてました。
心理面での「心の壁」をどうやって取り外すのか?人から見た自分
と自分が捉えていた自分のイメージのギャップへの気付きなど
とても刺激的な1日でした。
オン・オフどちらでも役に立つ事がたくさんあって、どれから実践
していくか悩ましいところです。
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発行責任者:成澤紀美 mlmg@nari-sr.net
発行元  :IT人事ネット http://www.it-jinji.net
            なりさわ社会保険労務士事務所 http://www.nari-sr.net

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
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