人事・労務サポート、就業規則、給与計算、社会保険・雇用保険の手続き、助成金。 -東京都のなりさわ社会保険労務士事務所-

2009.01.20【vol.001】派遣契約と請負契約


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○ 伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み
◎  ~人と企業に元気と笑顔を!~
● 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは。
社会保険労務士の成澤です。

今日も朝から、新卒採用内定取り消しで労働審判をおこすという
ニュースがありました。
一昔前であれば「労働審判」を起こすという事自体を想定していま
せんが、これも時代の流れなのでしょう。

企業と社員とが対等に権利と義務を確認できるようになってきたとも
いえるかもしれません。

★内定取消しの学生が労働審判を申し立て 
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51226577.html



●○◎ 今週のコンテンツ ◎○●

1.IT企業向けイチ押しセミナーのご案内
  ■ソフトハウス経営者のための2009年時流予測セミナー
  http://www.blog.ejobgo.com/entry/2009/01091436.html 

2.【今週のコラム】派遣契約と請負契約(1)

3.日本法令「業種別セミナー」で講演します
  「IT関連企業の労務管理や就業規則はどうあるべきか!?
   最新IT関連企業の人事・労務管理と就業規則」

4.1月の個別相談会ご案内


──────────────────────────────
★IT企業向けイチ押しセミナーのご案内★
「ソフトハウス経営者のための2009年時流予測セミナー」
 http://www.blog.ejobgo.com/entry/2009/01091436.html 
──────────────────────────────

こんにちは。
船井総研・ITソフトウェア企業専門コンサルタントの斉藤です。

「2009年はいったいどうなってしまうのですか?」
「世界同時不況がIT業界に与える影響は?」
「不況時にはどのような点に注意して経営すればいいのですか?」
「下請け型のソフトハウスはどうすればいいのですか?」

最近よく聞かれる質問です。

最強企業のトヨタでさえ赤字転落するおそろしい時代です。
そんな不透明な時代に不安になるのは当然のことです。

そこで、急遽eJOBGOさんのセミナーで、
2009年の時流について話をすることになりました。

2009年はどうなるのか?どのような備えをすればよいのか?
そのような不安を感じている方は参加してみてください。

■ソフトハウス経営者のための2009年時流予測セミナー
http://www.blog.ejobgo.com/entry/2009/01091436.html



──────────────────────────────
【今週のコラム】
 派遣契約と請負契約(1)
──────────────────────────────
業務請負先へ常駐型で技術者を派遣する場合の契約形態として
「派遣契約」で契約する場合と「請負契約」として契約する場合とが
あります。

業界特有の商慣習として「請負契約」での常駐型技術者派遣が従来
より多く、これに対して労働者派遣法違反であるとして是正勧告が
されるケースが増えてきました。

特に派遣元企業に対して是正勧告がされ、派遣先企業との契約内容を
変更するという対応や、一人事業主との契約内容変更などが見受け
られます。

請負先企業のさらに下請け・孫請け企業より技術者を集め派遣して
いるケースがほとんどというのが業界の実態である事から、
一次請け・二次請け・派遣契約と請負契約の混在など様々なケースを
想定していかなければいけません。

個別具体的なケースは次回よりお伝えするとして
今回は派遣契約とされる場合、請負契約とされる場合を法的な観点から
確認したいと思います。

請負と派遣の一番の「違い」は何といっても
派遣先の管理者(プロマネとか)と派遣された技術者との間に
「指揮命令関係」があるかどうかになります。

請負契約の場合は、派遣先のプロマネから直接指揮命令を受けてはならず、
あくまでも請負元の上司から指揮命令を受けなければいけないのです。

しかし現実はどうでしょう?
派遣された企業のプロマネから直接指示が入る状況ではないでしょうか。

この契約内容と現実の就業環境とのギャップをいかに埋めていくかが
大きな課題となってきます。

(続く)



──────────────────────────────
★日本法令さんのセミナーで講演します★
 http://www.horei.co.jp/seminar/2009/3.8.html
──────────────────────────────

日本法令主催の業種別セミナー
「IT関連企業の労務管理や就業規則はどうあるべきか!?
 最新IT関連企業の人事・労務管理と就業規則」
で講演をします。

日時 3月8日(日)10:00~13:00

会場 総評会館(東京都千代田区神田駿河台3-2-11) 

定員 60名

IT業界の特徴を踏まえた上で、どのような労務管理を行えば労務
トラブルを未然に防止することができるのか、自社のルールを就業規則
として規定する場合のポイントはどこにあるのか等について、単に
法律違反にならないようにするという消極的なものではなく、会社も
安心し、社員が納得でき、結果として会社が発展していくための
「積極的なルール作り」という視点からを解説していきます。


──────────────────────────────
★1月個別相談会のご案内★
 http://nari-sr.typepad.jp/main/2009/01/post-34bc.html
──────────────────────────────

昨年末より雇用・労務に絡む様々な動きがありました。
今年は、平成21年4月より施行される労働基準法改正や労働者派
遣法改正などへの対応を十分に検討しなければいけない1年になる
ようです。

日頃気になっている労務トラブルや、今後の「労働基準法改正」への
対策、裁判員制度への対応など、どのように解決していくのが最良か
を企業と一緒に考えます。

個別相談会ご希望の方は、下記のお申込みフォームよりお申込み頂くか
03-3345-6150まで気軽にお電話ください。

http://form.mag2.com/drigajugae



■開催日時:1月23日(金)

 13:00~13:50
 14:00~14:50
 15:00~15:50(予約済み)
 16:00~16:50(予約済み)

■開催場所:
 なりさわ社会保険労務士事務所内(予定)
 東京都新宿区西新宿3-7-26 ハイネスロワイヤル小田川ビル409
 最寄駅 JR新宿駅南口、京王新線初台駅

■初回相談無料、2回目以降のご相談は5,000円/回となります。

■お申込み・お問い合わせ
 お申込みフォームからのお問い合わせはこちら
 http://form.mag2.com/drigajugae
 お電話03-3345-6150(平日10:00~18:00)

各企業様に安心してご相談頂けるよう、個別対応としております。
お手数をおかけ致しますが、事前ご予約にご協力くださいますよう
お願い致します。


──────────────────────────────
▼「人事・労務の玉手箱ブログ」より

1/20 内定取消しの学生が労働審判を申し立て
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51226577.html

1/15 雇用保険法改正案のポイント
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51225421.html

1/14  ブリッジSEが不況を生き抜く
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51224847.html

1/13 鳥インフルエンザへの対策は?
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51224316.html

1/12 職場での心理的負荷はどの程度か?
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51224270.html


━◆編集後記◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
インフルエンザに施設内で感染したお年寄りが死亡するニュースが
ありました。
最近、電車や人混み内でだけマスクをする人を見かけます。
「かかったからマスクをする」ではなく「かからないようにマスク
をする」が当たり前の時代になりました。
──────────────────────────────
発行責任者:成澤紀美 mlmg@nari-sr.net
発行元  :IT人事労務ネット http://www.it-jinji.net/
            なりさわ社会保険労務士事務所 http://www.nari-sr.net/

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000281105.html

「伸びてるIT企業の人事・労務の仕組み」
 バックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000281105/index.html
 このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
   

お問合せはこちら