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12/01/20 【ワンポイントQ&A】退職時の年次有給休暇買取は違法か?


退職する社員がいるのですが、年次有給休暇が40日まるまる残っています。退職日までにすべてを消化できない場合、最終給与や退職金などに上乗せしての支払は可能でしょうか?

年次有給休暇は、会社との雇用関係があることを前提としていますので退職日までに請求しなかった分は、退職日をもって消滅することとなります。

一方で、退職日までに年次有給休暇を会社に請求する権利があり、これを会社側が一方的に認めないとすることはできないため退職日までの業務引き継ぎなどを計画立てて進める必要があります。

「最終給与、退職金などに上乗せしての支払い」は、年次有給休暇の買い取りにあたります。

年次有給休暇の買い取りについて、法律で定められた日数以上に付与されている分を買い取る事は認められていますが、法律で定められた日数の年次有給休暇を事前に買い取ることは違法とされます。

ただし退職日までに年次有給休暇の残日数を取得することができず、退職により年次有給休暇を利用する権利が消滅してしまう場合には、残日数に応じて賃金を支給する=買い取ることは、事前に買い上げるものと異なるとされ、法律に違反するものではありません。

では買い取り金額をどのようにすればいいのかという点については、基本的には年次有給休暇の手当と同額であるべきでしょうが、これについても法的な基準は設けられていません。

年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金額について法律では
1.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
2.労働基準法で定める平均賃金
3.健康保険法で定める標準報酬日額に相当する金額

のいずれかとされ、一般的には所定労働時間労働した場合の賃金額相当が支払われています。

退職時に年次有給休暇の残日数を買い取る場合にも、所定労働時間労働した場合の賃金額相当を支給するケースが多いようです。

退職までに取りきれなかった場合が買い取りの前提となります。
初めから買い取ればいいやという考えではなく、日頃から有給休暇を取る・取れるような制度や仕組みを考える事が肝要です。


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