人事・労務サポート、就業規則、給与計算、社会保険・雇用保険の手続き、助成金。 -東京都のなりさわ社会保険労務士事務所-
TOP
|
初めての方へ
|
事務所概要
|
業務のご案内
|
実績事例
|
お客様の声
|
プライバシーポリシー
|
サイトマップ
|
お問い合わせ
トップ
>
人事・労務の知恵袋
>
2011年11月
>
【法改正】H24年7月より全企業に適用
11/11/17 【法改正】H24年7月より全企業に適用、改正育児介護休業法
平成21年に改正された育児・介護休業法のうち、これまで適用が猶予されていた以下の制度が、平成24年7月1日より全ての企業に適用される事となります。
【短時間勤務制度】
3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならない。
【所定外労働の制限】
3歳未満の子を養育する従業員からの申し出があれば、所定労働時間を超えて労働させることができない。
【介護休暇】
要介護状態にある対象家族の介護等を行う従業員から申し出があれば、対象家族が1人につき年5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができる。
※いずれも一定要件の場合には、労使協定等により適用しないとすることができます。
上記は、従業員100名以下の企業では努力義務とされてきましたが、来年7月以降は全企業に適用されるものとなります。
育児に関するものは、長期的な対応が必要となること、いつ適用される従業員が出てくるか分かりにくい点を考慮し、どこまでの範囲を適用とするか、実際に短時間制度を利用したり時間外労働ができない場合の業務への影響がどうかなどを検討していく必要があります。
育児・介護に関する社内制度を整備した際に支給される助成金も、今年9月より見直しがされています。
様々な形で助成されますので、社内制度の見直しの際や、制度を利用する従業員が出た場合に活用を検討ください。
平成24年7月1日からの改正育児・介護休業法の全面施行について(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
育児・介護雇用安定等助成金の再編について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_sihen.pdf
両立支援助成金支給要領
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_ryoritu_shien.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo_daika.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo.pdf
★就業規則の作成・見直し、労務管理に関する疑問、
社員のやる気が出る人事・賃金制度の仕組み作りなど
ご相談・お問い合わせはお気軽に
↓↓↓
http://www.nari-sr.net/contact/
メール info@nari-sr.net
03-4300-0485(平日10:00~18:00)
人事・労務サービス
企業と人に元気と笑顔を!
講演・メディア履歴
お客様の声
実績事例
協力パートナー
始めてみよう!
『自分でできる』書式・規程
「知っ得」情報
人事・労務の知恵袋
小冊子プレゼント
ニューストピックス
マネジメントレポート
お客様サポート
関連サイト
【年金・保険】北京駐在員は年80万円
【雇用・定年】年金受給まで働きたい
厚生労働省の助成金リーフレット
【法改正】H24年7月より全企業に適用
東京都産業労働局の労働関連資料
【派遣法】製造業は原則禁止せず
【助成金】均衡待遇・正社員化推進奨励金
【裁判・判例】自転車便はソクハイを提訴
【裁判・判例】裁量労働制を否定
【人事労務】労働時間適正化キャンペーン