人事・労務サポート、就業規則、給与計算、社会保険・雇用保険の手続き、助成金。 -東京都のなりさわ社会保険労務士事務所-

10/08/31 公的年金の市場運用、3.6兆円損失 4~6月


8月31日 アサヒコム
公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は30日、2010年度第1四半期(4~6月)の市場運用で3兆6584億円の損失が生じたと発表した。
収益率(運用利回り)はマイナス3.61%だった。
ギリシャの財政悪化などによる国内外の株価下落や円高が進んだことが影響した。

市場運用でのマイナスは、リーマン・ショック後の金融危機の影響で運用が悪化した08年度の第4四半期(09年1~3月)以来。

運用先は、主に株式と債券だが、外国株式がマイナス17.43%、国内株式もマイナス13.93%と落ち込んだ。
運用資産の約2割の株式で、約4兆3千億円の運用損が生じたことが響いた。

リーマン・ショック後の金融危機で08年度の市場運用は収益率がマイナス10.03%となり、9兆6670億円の損失が生じた。
昨年度は株価が大幅に回復し、9兆円近い収益を確保して08年度の損失をほぼ取り戻していたが、今年度第1四半期で再び下降に転じた格好となった。

市場運用資産は計約97兆円で、今回の損失分と年金給付のために取り崩した分で昨年度より約5兆円減った。
(以上、記事より)

年金積立金の不足が相次いだ一昨年の年間損失が約10兆円。
今回の運用損失は3ヶ月で4兆円弱となっていますので、このまま回復基調に戻らなければ、一昨年よりも運用損失が出てしまうこととなります。

年金積立金の不足は、加入している企業の拠出金負担の増額にもつながり、退職金制度の運用存続にも影響を与えることとなります。

年金制度自体が長期的スパンで物事を判断しなければならないものである以上、企業が拠出する資金についても、予定利率を市場価値に合わせた適正な設定として運用するなど、積立不足を解消できる対策を真剣に講じていってほしいものです。
 
 
 

10/08/27 男性の6割が出産後も妻に働いて欲しい


株式会社ユーキャンのアンケート調査によると

●消費税増で家計への影響を心配する方が男女とも7割超
●約6割の男性が、経済的な理由から妻に働いて欲しい
●女性の約4割半が「結婚・出産後も働きたい」

との事。

結婚・出産後も働きたいとの想いはありつつも、実際に出産した後では、子育ての仕事の両立は思いの外シンドイ面もあってか、仕事を続けていくのを断念するケースも多くあります。

子育てが一段落してから、いざ働こうとしても、今度は受け入れる企業が少ないという現実が見えてきます。

アンケート結果では、約6割の男性が妻に働いて欲しいと考えているようですが、そこは子育てへの協力ができてこそ女性も両立しながら仕事に就けるもの。
安易に子育ても仕事もがんばって欲しいとだけ思っているとすれば、女性の負担が増えるだけ。

一方で、20代男性が子育てに興味をもち積極的にサポートするという傾向もみられるようですから、そこは期待がもてるかもしれません。

子育てを理由に仕事に注力できないようでは何の意味もなく、そこは働くお母さん達の意識や行動も、企業を動かす原動力になるといえます。
 
 
 

10/08/25 東京都、最低賃金30円上げ初の800円台 生活保護よりなお低く


8月25日 日本経済新聞
東京労働局は都内の2010年度の最低賃金(時給換算)を現行より30円引き上げ、821円とすることを決めた。
初めて800円を上回り、10月24日から適用する。

現行の最低賃金は791円で、引き上げ額が30円以上になるのは1977年度以来という。
ただ、生活保護の水準よりはなお10円低い状態が続く。

東京地方最低賃金審議会の答申を受けた措置。
最低賃金を20円以上引き上げるのは4年連続になる。
同局によると、現在都内で時給821円を下回る労働者は約5万3千人。
最低賃金の引き上げは、こうした労働者の待遇改善効果につながる一方、労働者を雇う中小企業などの人件費負担が増す可能性がある。

2008年に施行された改正最低賃金法は、最低賃金が生活保護の水準を下回る状況の解消を求めている。
同局は同法に基づき、2011年度以降に最低賃金を引き上げ、解消を目指す方針。
(以上、記事より)

東京都の最低賃金が4年連続で引き上げられます。

初の時給800円超えとなっても、生活保護水準よりも最低賃金が低い状況に変わりありません。

最低賃金法では、生活保護との逆転現象の是正を義務付けていますが、未だ改善されない形にはなります。

最低賃金は、地域ごとに決められているものと、産業別に決められているものの2種類があり、企業は最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。

最低賃金の引き上げは給与額にも影響する事から、企業側からみた雇用確保と労働者側からみた生活保証との点で議論されています。

労使間での議論は景況感等もにらみながら進めていくべきでしょうが、地域格差はあるにせよ、生活保護との調整バランスは必要ではないでしょうか。
 
 
 

10/08/23 アルバイト・パート時給 11カ月連続マイナス


8月23日 日本人材ニュース
リクルートが、同社の求人メディアに掲載された求人情報からまとめた、7月のアルバイト・パート全国エリア別募集時平均時給の調査によると、三大都市圏(首都圏・関西・東海)の平均時給は945円(前月949円、前年同月953円)となった。
11ヶ月連続で前年同月比マイナスとなっている。

地域別に見ると、すべての地域で前年同月比マイナスとなっている。
東海は調査開始以来最低の水準となった。
首都圏は996円(前月997円、前年同月1000円)
関西は892円(前月898円、前年同月901円)
東海は889円(前月894円、前年同月896円)

職種別に見ると、事務系が932円で2ヶ月連続で前年同月比プラスだが、その他職種は前年同月を下回っている。
(以上、記事より)

エリアにより時給単価に違いはありますが、総じてマイナス基調となっています。

求人・求職バランスの点から、また景況感から時給単価の下落傾向はしばらく続くものと思われます。
 
 
 

10/08/18 失業期間の長期化鮮明 「1年以上」が118万人


8月17日 日本経済新聞
総務省は17日、4~6月期の労働力調査を発表した。
完全失業者349万人(月平均)のうち、失業期間が「1年以上」の失業者は118万人となり、前年同期に比べ21万人増えた。
増加は7四半期連続。求人数が低迷し、職をみつけられない失業者が多いようだ。

完全失業者が仕事につけない理由をみると、「希望する種類・内容の仕事がない」と答えた人が102万人と最も多かった。
「条件にこだわらないが仕事がない」と答えた人は44万人となった。

正社員は3339万人と81万人減り、5四半期連続の減少となった。
非正規社員は1743万人と58万人増えた。
非正規社員のうち、パート・アルバイトは1184万人で56万人の増加だった。
国内の景気情勢は厳しく、企業が正社員よりも人員調整がしやすい非正規社員の採用を重視しているとみられる。
(以上、記事より)


厳しい雇用環境が続いています。

1年以上仕事に就いていない時期があると、実際の理由はどうであれば、採用企業側では何か問題があるのではないかと採用を鈍り気味になります。
それがさらに仕事に就けない状況につながるともいえるわけです。

求人側と求職側とのミスマッチが多いのは相変わらず。

期間雇用を求めている企業が多いというところに、期間雇用を敬遠し正社員雇用のみを探している求職者が増えているという傾向が見受けられ、これも失業期間を長期化している要因といえるでしょう。

正社員雇用だから将来も安心といえる時代ではなくなってきている中、失業期間を短期間とするには、将来に不安があるとはいえ正社員雇用のみを求めるのではなく、期間雇用であっても正社員登用の可能性があるなど、仕事に就くにあたっての優先事項を考えながら求人企業を探す事が肝要と考えます。
 
 
 

10/08/16 簡裁の労使調停機能強化 弁護士参加、東京で試行


8月14日 日本経済新聞
雇用や賃金を巡る労使間トラブルの増加に対応するため、最高裁は簡裁での民事調停の仕組みを見直す。
労働問題に詳しい弁護士に調停委員として参加してもらい、紛争処理機能を強化する。
地裁より少額の訴訟や調停を扱う簡裁でも労働紛争への対応を強化することで、幅広いニーズに応えるのが狙いだ。来春をメドに東京簡裁で試験的に始める。

簡裁の民事調停は、裁判官と民間から任命される調停委員、当事者が話し合って合意を目指す制度。
最高裁が検討しているのは、現行の民事調停をベースにしながら、調停委員に労働問題に詳しい弁護士を任命し、労働紛争の解決力を引き上げる仕組みだ。

学識経験者や各界の専門家が選ばれる調停委員は、現行でも弁護士が務めることがあるが、必ずしも労働分野に精通した人が選ばれるわけではない。
普段から労働問題に取り組んでいる弁護士に参加してもらうことで、解決までの期間短縮を目指す。

適任な弁護士を選定するため、弁護士会などの協力を仰ぐ。東京簡裁で試行したうえで、全国展開を検討する。

労働紛争は増えている。各地の労働局などでの「総合労働相談」の件数は2009年度に114万件で、過去最高を更新した。

労働紛争の解決手段には、従来の労働局などのあっせんのほか、06年から地裁で導入された「労働審判」がある。
3回以内の審理で合意を目指し、できなければ審判で解決案を提示。それでも合意に達しなければ通常の訴訟手続きに移行する。
09年の審判申立件数は3468件で、導入4年で4倍に増えた。

地裁より少額の案件を扱う簡裁でも、労働関連の紛争は増えている。
民事調停は訴訟で争うより円満に解決したい人に向いており、合意すれば和解と同じ効果がある。
最高裁は地裁だけでなく、簡裁も機能強化の必要があると判断したとみられる。

地裁本庁とごく一部の支部でしか申し立てられない労働審判に比べ、全国400カ所以上の簡裁を活用できれば、利便性向上も期待できる。

ただ、現行の民事調停を前提にする限り、当事者同士が合意しなければ紛争が解決しないという“弱点”は残る。
弁護士の協力を得て、裁判所がどれだけ当事者の歩み寄りを促せるかが課題となりそうだ。
(以上、記事より)

以前は、退職後に在職中の労働問題を訴えるケースが多かったのですが、ここ最近の傾向としては、在職中に、会社に問題を提起したり相談することなく、すぐに訴えを起こすケースが増えています。

そこには他の動向を簡単に確認できるだけの情報がある事と、労働紛争を解決する手段が増えた事が影響しているでしょう。

今後、労働局のあっせん・労働審判以外に、簡易裁判制度を利用した紛争解決手段が増えるとすれば、今以上に労働紛争を申し立てる件数が増えると思われます。

労働紛争が起きない就業環境を整える事が企業側の責務であるとはいえますが、外的環境と人間関係のいずれもが100%の環境を設ける事は難しいのが現実。

とはいえ一度労働紛争が起きれば、ここに取られるコストは目に見える以上にかかっています。

紛争を起こした者勝ちという事ではなく、企業側も法的整備を進めつつも対策を講じる必要があるとの認識が必要です。
 
 
 

10/08/12 部長は外国語2つ必須


8月11日 日本経済新聞
日本電産は幹部社員に外国語の習得を義務づける。
2015年から課長代理以上の管理職への昇進には日本語以外の1カ国語、20年からは部長級への昇進に2カ国語の習得を条件とする。
同社は現在、世界28カ国・地域で事業を展開しており、グローバル化に対応した人材を育成する。

人事や経理、総務など間接部門を含めた全部門を対象とする。
課長代理以上は1カ国語、部長級は2カ国語の試験で一定の成績を上げることを求める。
(以上、記事より)

記事では、外国語習得義務化の2年前より既に習得している者を優先的に昇進させるとの事。
ビジネスで読み・書き・話すとなると、それなりの習得度を要求されるでしょう。

先日も、楽天が社内公用語を英語とするとしており、商社や外資系企業など従来から外国語を必要とする企業以外にも、グローバルな事業展開を行っている、これから行おうとしている企業では、今後このような動きが当たり前のことになっていくのでしょう。

外国語は完璧、日本語は今ひとつ。。。にはなって欲しくないと願います。
 
 
 

10/08/11 今春大卒者「進学・就職せず」1万9,000人増


文部科学省が5日発表した2010年度の「学校基本調査(速報)」によると、今年3月に大学(学部)を卒業した人は54万1,000人で前年度より1万8,000人減少。

進路について見ると、「就職」は32万9,000人で就職率は同7.6ポイント低下の60.8%。

一方、「進学も就職もしていない」は同1万9,000人増の8万7,000人となり、卒業者に占める比率は4.0ポイント上昇の16.1%。

就職率が低下したのは、景況感により新卒採用を控えた企業が多かった事が影響してるといえ、進学も就職もしていない学生が増加しているのも、新卒採用の求人数が低かった事が影響しているといえます。

就職先が決まらないまま卒業してしまうと、翌年の採用活動に影響するとし卒業せずに学校に残るという傾向がありましたが、なぜ就職先が決定する学生とそうではない学生がいるのかが本質的な問題ではないでしょうか。

単に景気が悪いからではなく、在学中から将来の仕事を意識し活動するなど、就職に対する考え方・捉え方の違いが就職先決定にも差が出てくるものといえます。

明るい将来を描けないと嘆くだけでは何事も解決しません。

自分の将来が明るくなるよう行動することが、その先につながっていくのです。

2010年度 学校基本調査(速報)
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/1296403.htm
 
 
 

10/08/10 九電工、過労自殺訴訟で和解 解決金8千万円支払いへ


8月9日 asahi.com
電気設備工事大手「九電工」(福岡市)の社員だった福岡県内の男性(当時30)の自殺は過労が原因だとして、妻(34)や両親が同社に損害賠償など計約1億1900万円の支払いを求めた訴訟は9日、福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立した。
九電工側が労働時間の管理の問題などが死亡の原因と認め、解決金約8千万円を遺族側に支払う。

遺族側の代理人で、過労死弁護団全国連絡会議代表幹事の松丸正弁護士によると、過労自殺をめぐる訴訟の解決金としては高額という。

一審・福岡地裁は自殺と過労の因果関係を認め、約9900万円の支払いを同社に命じていた。
和解条項には、九電工側が「同種の事件が再発しないよう最大限努力する」ことも盛り込まれた。

一審判決によると、男性は1998年4月に九電工に入社し、空調衛生施設工事の現場で施工管理に当たった。
2003年8月からは福岡・天神のビル新築工事の現場を担当した。だが、04年春から睡眠障害や食欲不振に悩み、同年7月末にはうつ病を発症。9月に自宅マンションで自殺した。

また、男性は勤務票上は時間外労働は月30時間以内となっていたが、事務所の警備記録によると、ビル新築工事現場の担当となってからは月120時間を超え、04年7月には176時間に及んでいたという。
そのうえで一審判決は「長時間労働を放置した」として九電工側の安全配慮義務違反を指摘し、過労と自殺との因果関係を認めていた。
(以上、記事より)

過労が原因の自殺に対する判決です。

勤務表上の時間外勤務時間と、警備記録の勤務時間に大きく差がある点は、労働時間管理としては問題があるといえます。

タイムカード等の勤務表上の記録が実態とは異なるものとなっている場合、使用者側が強制的に残業時間を短縮させたものと疑義され、管理責任も重く問われます。

長時間労働が発生してしまった場合は、これを放置するのではなく、何らかの対策を講じなければならないという事を認識しておく必要があるといえます。
 
 
 

10/08/03 サイボウズ、全社員対象に在宅勤務制度


8月2日 日本経済新聞
ソフト開発のサイボウズは2日、全社員235人を対象に在宅勤務制度を同日から試験導入したと発表した。
取得可能日数は月間最大4日まで。
外出先から社内の情報共有システムなどへアクセスできる自社サービスを利用する。
10月末までの試験運用を踏まえ、本格導入の時期を決める。

同社はネット経由で社内メールや資料の閲覧などができるサービスを展開しており、在宅勤務者も同サービスを活用する。
制度の利用は希望者が対象で、業務に支障がないか検証する。

通勤時間の削減による効率化や育児、介護との両立支援が目的。
通勤や社内業務が困難な障害者にも制度活用を推奨し、今後は障害者雇用の拡大にもつなげる。
(以上、記事より)

育児・介護に限らず、業務に支障がなけれ希望者利用できる点に注目されます。

サイボウズならではのITインフラが整っているというのも制度導入の一因でしょう。

在宅勤務制度では、就業時間の管理と労災発生時の因果関係を特定する事がポイントとなります。

本人からの申し出が基本となる以上、みなし労働時間を導入するなど、本人の働き方に一定の裁量を持たせたものとならざるを得ません。

一方で多様な働き方ができるという意味では、今後の雇用拡大や福利厚生的な面で活かす事も可能といえます。
 
 
 

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