10/07/21 【公的年金】元会社員の妻の年金保険料未納 最大36万円程度請求へ厚労省、特定急ぐ
7月20日 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819481E0E2E2E0948DE0E2E2E5E0E2E3E29797E0E2E2E2厚生労働省が国民年金のうち、サラリーマン世帯の専業主婦などが加入する「第3号被保険者」の実態把握に乗り出す。
保険料を支払わなくてもいい第3号の資格を失ったことを届け出ず、年金記録上は第3号のままになっている事例がかなりの程度存在するとみられているためだ。
現行制度では、専業主婦らが扶養者である夫の退職などで第3号の資格を失うと、主婦ら本人が届け出なければならない。
ところが、この仕組みを知らない人が多い。
夫が退職などで第2号から自営業者などと同じ扱いの国民年金の対象である第1号に切り替わると、主婦側も自動的に第1号の対象に振り替えられていると勘違いしているケースだ。
(以上、記事より)
調査結果では、夫の厚生年金保険加入期間との食い違いがあると思われる例が100万件以上あったよう。
会社に入社する際、入社後に結婚等で第3号被保険者となった場合は、会社側で手続きがされるため漏れもないのでしょうが、退職後の届け出までは会社側でも関与しませんので、個人の意識にかかってきます。
年金制度自体への不信感も手伝ってか、国民年金へ切り替えずに、そのままにしているケースも多くききます。
自営業者の被扶養配偶者は国民年金保険料を支払わなければ将来年金を受給する権利がないのに、一方では、サラリーマンなどの配偶者だけが保険料の納付は免除されているという矛盾には、疑問を感じます。
ただでさえ分かりりにくい年金制度の手続き。
会社を退職した時点で、国民年金の加入者に自動的に切り替え、その後に各自の状況に応じて手続きできるようにするなど、工夫をして欲しいものです。