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10/06/28 雇用保険、基本手当の日額等が8月より減額に


厚生労働省が、8月1日以降の雇用保険に関する基本手当日額を発表しました。

(1)賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲   
(最低額)2,050円 → 2,000円
(最高額)15,370円 → 15,010円
※これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額)1,640円 → 1,600円
(最高額)7,685円 → 7,505円 

(2)失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
(1,326円 → 1,295円)

(3)高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
(335,316円 → 327,486円)

雇用保険の日額等は前年度の平均給与額の増減により決定され、今回は、前年度よりも減額となっている事から、引き下げとなっています。

これにより失業給付の支給額も引き下げられますが、賃金日額を基本として支給されている助成金の支給額にも影響が出ますので、注意が必要です。


雇用保険の基本手当の日額等の変更について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr.html

変更の詳細及び解説
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079jr-att/2r985200000079li.pdf
 
 
 

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